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遺言は、相続トラブルを防ぐためにも非常に重要なものです。実際、自分が死んだ後に残される人々を心配し、これから遺言を作成しようとしている人もいるのではないでしょうか。
しかし、遺言は厳格に書き方が決まっているため、形式に不備があると無効になってしまいます。さらに、形式面に問題がなくても、内容に不備がある場合は、かえって争いの種になることも珍しくありません。
そこで、ここでは、遺言を作成する前に知っておきたい基礎的な知識について紹介します。

そもそも遺言で書くべき内容とは

遺言は自分の死後、財産を誰にどのように残すのかについて自分の意思を表すためのものです。
したがって、遺言書を作成する場合は最低限、次のような内容を書く必要があります。

  • ・財産をあげたい人の名前
  • ・あげたい財産の内容
  • ・遺言を作成した日付

特に、財産の内容については、具体的に書く必要がある点に注意しましょう。例えば、土地であれば土地の所在地まできちんと書いておきます。
また、遺言書の最後には、忘れずに署名・押印もしておきましょう。

知っておきたい主な遺言の種類

遺言にはいくつか種類があります。その中でも、特に使う機会が多いのが、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
 

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言を残したい本人が手書きで本文・日付・署名を書き、さらに押印して作成する遺言です。
紙とペンがあれば作成できるため、思い立ったときにすぐに書けるというメリットがあります。
ただ、紛失・盗難のリスクがある、無効になる可能性がある、といったデメリットもある点には注意が必要かもしれません。
 

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言です。
2人の証人に立ち会ってもらった上で、公証人と一緒に遺言書の内容を確認・検討しながら作成します。
公証人との打ち合わせが必要になるため、思い立った日にすぐ作成できるというものではないのですが、法的に有効な遺言を確実に作成できる、公証役場で遺言を保管してもらえるなどのメリットがあります。
手間・費用の問題はありますが、遺言の紛失などのリスクを考えるのであれば、こちらの方法が確実でおすすめです。

遺言を作成するときに気をつけるべきこと

遺言を作成するときには、いくつか注意点もあります。

 

有効かどうか

遺言は厳格に書き方が定められているため、形式面に不備のある遺言書は無効になってしまいます。
特に、本人が1人で作成する自筆証書遺言の場合、有効な遺言を残すためには形式面でのチェックが重要です。
本文をパソコンで書いたり、作成日を入れ忘れてしまったりすると、せっかく書いた遺言書が無効になってしまいます。

 

内容に問題がないかどうか

形式面で問題がない場合でも、内容に問題のある遺言書を作成すると相続で争いが起きる原因になります。
特定の相続人の遺留分を無視した遺言などを書かないように注意しましょう。

遺言の作成に関する相談なら弁護士に

遺言の作成に関する相談なら、弁護士にご相談ください。弁護士は法律のプロとして、遺言作成に必要な様々なアドバイスを行います。また、内容面、形式面のチェックも行いますので、遺言をめぐる紛争を未然に防ぐことも可能です。遺言の作成に関して不安なことがあれば、ぜひ一度相談されることをおすすめします。

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