相続問題を解決する名古屋の弁護士法律事務所

遺産分割・生前対策のよくある相談内容

COMMON CONSULTATION

弁護士法人東海総合では、相続問題に関しまして、生前対策(遺言等)から、実際に相続問題が発生する遺産分割まで、網羅的にご対応させていただきます。

遺言の作成

遺言の作成

  • 相続の紛争を事前に予防したい
  • ある特定の方に相続したい
遺言の相続人調査・遺産調査作成

遺言の相続人調査・遺産調査作成

  • 誰が相続人か明確でない
  • 相続財産が明確でない
遺産分割協議・調停

遺産分割協議・調停

  • 相続の内容に納得できない
  • 話し合いで解決の糸口がつかめない
遺留分減殺請求

遺留分減殺請求

  • 自身の相続分が侵害されている
  • 相続人の一部に生前贈与された人がいる
相続放棄

相続放棄

  • 相続人に借金がある
  • プラスの財産に限定して相続したい
高齢者の財産管理・成年後見

高齢者の財産管理・成年後見

  • 財産の処分を息子等に任せたい
  • 自身の財産管理を誰かに頼みたい

理念

PHILOSOPHY        

相続のサポートを通して東海地域の発展に貢献します

みなさまはじめまして。弁護士法人東海総合の代表弁護士久野実と申します。当事務所は1973年に久野忠志が、名古屋市中村区に事務所を創立し、50年を超えて、地元に愛されながら、地域密着の事務所運営を続けてまいりました。

今では日本の弁護士だけでなく、中国弁護士、税理士、社会保険労務士、行政書士ら、法律の専門家集団が在籍する法律事務所となり、地域の皆様はもちろん、グローバルに活躍される皆様に頼っていただける存在となっております。

当事務所では特に相続に注力をした事件処理を行っております。近年、相続案件におきましては、「争続」「骨肉の争い」と称されるほど、身内間の紛争がこじれ、当事者同士での話し合いでは解決のできない案件が増えています。当事務所では、複数の弁護士での協議はもちろんのこと、所属する他業種の専門家と知恵を絞り合い、依頼者のためにワンストップで相続案件を解決することが可能です。

この愛知という地域で50年を超えてみなさまに愛された豊富な経験と実績を武器に、どんなに複雑な相続事件でも真摯に向き合い、地域のみなさまにご満足いただけるよう、最善を尽くすことをお約束いたします。

弁護士法人東海総合が相続に強い法律事務所として

選ばれる理由

REASON

選ばれる理由01 弁護士・税理士・社会保険労務士・行政書士が在籍し、総合力でワンストップ解決

弁護士法人東海総合には、相続案件を解決するのに必要な専門家がワンチームとして在籍しております。弁護士による紛争解決はもちろんのこと、紛争解決後にしなければならない税的な手続き含め、相続問題の一切は当事務所にご依頼いただければ解決することが可能です。

選ばれる理由02 事務所創設50年以上。確かな実績に裏付けされた解決力

愛知という土地で50年もの長い間弁護士法人東海総合は成長し続けてきました。この間に解決した多数の法律事件から培った豊富な経験と実績、これは他の事務所には決してマネができません。私たちだからこそ可能な事件処理をご堪能いただきます。

選ばれる理由03 ひとりひとりの問題に親身になって寄り添う

相続問題でも一件一件の問題の所在は違っており、解決の仕方は依頼者の数だけあることを経験上理解しています。テンプレートで事件処理するのではなく、お一人一人の心の声や声なき声に耳を傾け、「依頼者にとって本当の意味での解決」を考えながら事件処理を行います。私たちはみなさまの声に真摯に耳を傾け、ご納得のいく事件処理を心がけます。

後悔しないかしこい相続のために

相続をより詳しく解説

EXPLANATION

解決事例

SOLVE CASE
某所・・女性

相談者

 会社をいくつも経営しておられた社長様で資産家であった被相続人の相続人

某所・・女性

相談者

 被相続人の遠縁の親族の方

相続に関する事情

 被相続...

解決事例一覧

コラム

COLUMN

第5章 将来生じる相続についての検討ーその2...

3 遺言書の内容と生前贈与の方法に関する若干例 ① 法律上の子でない子に相続させる方法 ⅰ) 認知する方法    A 法律的な親子関係を成立させて相続権を...

第5章 将来生じる相続についての検討ーその1...

1 贈与についての注意点 相続が開始する前の生前に、財産を贈与して、相続人間の紛争を予め回避したり、相続税を軽減したりする方法が考えられます。 贈与に関する...

第4章 遺言がある場合の相続手続についてーその2...

2 遺言執行について 遺言の執行とは、遺言に記された内容を実現することです。  しかし、遺言には、 ① 遺言の内容を実現するために遺言執行者(遺言を執行す...

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