コラム一覧
第5章 将来生じる相続についての検討ーその2
3 遺言書の内容と生前贈与の方法に関する若干例 ① 法律上の子でない子に相続させる方法 ⅰ) 認知する方法 A 法律的な親子関係を成立させて相続権を与える方法があります。そのために認知することが必要です。 親から認知する方法は、 ・ 生前認知(届出による認知の方法です。) ・ 遺言認知(遺言による認知の方法です。) があります。(なお、これ以外に子供から認知を請求する方法もあります。) 注意する点は...
第5章 将来生じる相続についての検討ーその1
1 贈与についての注意点 相続が開始する前の生前に、財産を贈与して、相続人間の紛争を予め回避したり、相続税を軽減したりする方法が考えられます。 贈与に関する注意点は以下のとおりです。ご参考下さい。 ⅰ) 贈与は、贈与する人と贈与を受ける人との契約ですので、遺言と異なり、一方的に行うことはできません。 ⅱ) また、書面で契約しない贈与は、贈与の目的物を引き渡すなど贈与契約の履行が終了するまでは、いつでも撤回できますので(...
第4章 遺言がある場合の相続手続についてーその2
2 遺言執行について 遺言の執行とは、遺言に記された内容を実現することです。 しかし、遺言には、 ① 遺言の内容を実現するために遺言執行者(遺言を執行する人)の執行を必要とするもの、 ・ 推定相続人の廃除及びその取消 ・ 認知 ② 遺言の内容を実現するために遺言執行者又は相続人の執行行為を必要とするもの、 ・ 遺贈 ・ 祖先の祭祀主宰者の指定など ③ 遺言が効力を生じたことによりその内容は法的に実現...
第4章 遺言がある場合の相続手続についてーその1
1 遺言について 遺言(いごん)は「人が死後のために残す言葉」という意味に用いられておりますが、法律的には、「財産の処分方法や認知などの身分関係に法的に効力を生じさせる目的で、一定の方式に従って行う意思表示」という意味があり、次のような7種の方式があります。 検認手続きについて、封印のある遺言は、偽造等を防ぐために、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会がなければ、開封できません。勝手に開封してしまうと過料に処...
第3章 遺言がない場合の相続手続についてーその2
2 遺産分割について ある人が亡くなり、相続人が数人ある場合には、遺産(亡くなった人の財産)は、相続人全員が共有する状態になります。これを、相続人全員で、誰が、何を、どのような割合で、どのように分けるかを決める手続が、遺産分割と呼ばれています。 遺産分割は、まずは相続人全員の協議によってなされますが、協議が調わない場合には、家庭裁判所の調停・審判手続によって最終的な解決が図られることになります。 3 相続分の決...