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相続が発生した場合、残された故人の財産は相続人に分配されることになります。このときの「遺産の分け方」を決める手続きが、遺産分割協議・調停といったものです。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、遺産の分け方を決めるための話し合いのことを指します。
故人が遺言書を残しており、その内容に従って遺産を分配する場合は、遺産分割協議を開く必要はありません。
しかし、次のような場合は必ず遺産分割協議を開かなければならない決まりになっています。

  • ・遺言がない場合
  • ・遺言はあるものの、相続分の指定しかしていない場合
  • ・相続人全員が遺言書と異なる内容での遺産分割を希望している場合
  • ・遺言書に書かれていない財産が発見された場合

協議の結果は「遺産分割協議書」という文書にまとめ、相続人全員で署名・押印します。
遺産分割協議の特徴は、相続人全員が参加して行なう必要があることです。
参加していない相続人がいると、その協議は無効になってしまいます。また、いったん協議が成立した後は、相続人全員がその結果に拘束されます。

遺産分割調停

相続人の誰かが遺産分割協議の内容や他の相続人に不満を持っている場合、当事者同士の話し合いでは遺産分割に決着をつけるのが難しくなります。
その場合に行われるのが、家庭裁判所の遺産分割調停です。
遺産分割協議がまとまらなかったとき、各相続人は家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行うことができます。
遺産分割調停のメリットは、調停委員と裁判官という第三者を交えての話し合いになることです。
調停員が当事者の話をヒアリングする形で話し合いが進んでいくため、相手方と顔を合わせる機会はほとんどありません。そのため、当事者だけで話し合う場合よりも冷静に話し合いを進めることができます。
調停は何回かに分けて行われ、もし調停が成立したときは「調停調書」という書類が作成されます。
調停調書は裁判所の確定判決と同じ効力を持ち、当事者全員を拘束します。調停調書の内容に従わない相続人がいる場合は、強制執行で無理やり財産を分配させることも可能です。

遺産分割調停でも話がまとまらなかった場合は?

調停をしても話がまとまらなかった場合は、自動的に遺産分割審判と呼ばれる手続きに移行します。遺産分割審判になった場合、当事者の主張や提出された証拠などを元に、裁判官が遺産の分け方を決めることになります。

遺産相続に関する相談なら弁護士に

遺産分割協議・調停に関して、何か不安なことがあれば弁護士までご相談ください。弁護士は法律のプロとして、状況に応じた適切なアドバイスを行うほか、いざ調停、審判となったときのサポートも行います。
相続に関するトラブルを早期解決に導くためにも、早めのご相談をおすすめします。

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