遺留分減殺請求
1人の相続人に遺産の全部を譲るといったような遺言がされた場合、他の相続人は本来法定相続でもらえるはずの財産を全くもらえないことになってしまいます。
そのとき、財産をもらえないことがわかった相続人が取りうる手段の1つが、遺留分減殺請求です。
遺留分とは
遺産には「残された家族の生活を保障するもの」という意味合いもあるため、遺産が全くもらえないと経済的に困る人も出てきてしまいます。
そこで、民法は遺留分といって、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して最低限の遺産をもらえる権利を保障しています。
したがって、遺留分を侵害するような遺言は無効です。
また、遺留分を侵害された相続人は、遺産を相続した人に対して「自分の取り分を渡すように」という遺留分減殺請求をすることができます。
遺留分の割合
遺留分の割合は、法定相続分の1/2(親など直系尊属だけが相続人になっている場合は1/3)です。
例えば、配偶者と子供2人が相続人になっている場合には、配偶者には遺産の1/4、子供にはそれぞれ遺産の1/8にあたる額を遺留分として請求することが可能です。
一方、先ほど紹介したように、兄弟姉妹の場合は遺留分がそもそもありません。したがって、遺言で遺産を受け取った人に対して遺留分減殺請求をすることもできないという結論になります。
遺留分減殺請求における注意点
ここでは、実際に遺留分減殺請求をする上での注意事項をいくつか紹介します。
遺留分を放棄した相続人がいた場合でも遺留分は増えない
遺留分は放棄することができますが、もし遺留分を放棄しても他の相続人の遺留分に影響を及ぼすことはありません(現民法1043条2項(改正民法1049条2項))。
1人遺留分を放棄したからといって、他の人の遺留分が増えるわけではないのです。
相続放棄をした相続人がいる場合とでは、扱いが違うので注意しましょう。
遺留分減殺請求には時効がある
遺留分減殺請求には、請求を行える期間が決まっています。
遺留分を侵害した事実を知ったときから1年、または相続開始時から10年を過ぎると、遺留分減殺請求権は時効によって消滅してしまいます。
したがって、時効が迫っている場合は、請求の相手方に内容証明郵便を送って時効を中断する、家庭裁判所に調停を申し立てるなどの手段を早めに考えておく必要があります。
遺留分減殺請求に関する相談なら弁護士に
遺留分は相続人にとっては当然の権利です。しかし、他の相続人や遺産を受け取った人の反応次第では、遺留分を請求することでトラブルに発展してしまうかもしれません。
また、すでに他の相続人から遺留分を請求されて困っているという人もいることでしょう。
遺留分の問題を始め、相続に不安を抱えた方はまずは弁護士にご相談ください。
弁護士は法的なアドバイスを行う、遺産分割調停に同席するなど、事態の解決に向けた様々なサポートを行っています。
事態をなるべく円満に解決するためにも、早めに相談されることをおすすめします。