相続放棄
故人が借金を残して亡くなったような場合、後に残された相続人は故人の借金を払わなければならないのでしょうか。
このような状況で活躍するのが、相続放棄という仕組みです。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続の権利を放棄することをいいます。
亡くなった故人の財産は相続により、相続人に引き継がれますが、相続人としては必ずしも相続しなければならないわけではありません。
相続するのかしないのか、自由に選択することができます。
もし相続放棄をする場合は、相続が発生した後で、家庭裁判所への申立が必要です。相続前の放棄、あるいは家庭裁判所での手続きなしでの放棄は認められていない点に注意しましょう。
相続放棄のメリット
相続放棄の大きなメリットは、マイナスの財産を受け継がなくて済むことです。
実は相続では、プラスの財産だけでなく、借金や保証人債務といったマイナスの財産をも受け継ぐことになります。
したがって、莫大な借金を残して故人が亡くなった場合などでは、相続放棄をすることは相続人にとって非常にメリットが大きいのです。
また、遺産が自宅の土地・家しかない場合や、事業承継のために株式などを相続人1人に集中させなければいけないケースでも、相続放棄はよく使われます。
特定の相続人を除く相続人全員が相続放棄を行うことで、相続をスムーズに進められるからです。
相続放棄の注意点
もっとも相続放棄には注意点もあります。
プラスの財産も相続できなくなる
1つ目の注意点は、相続を放棄するとプラスの財産も相続できなくなってしまうことです。
借金と財産、どちらが多いのかわからないような場合は相続放棄をするとかえって損をしてしまう場合もあるので注意が必要です。
期間制限がある
2つ目の注意点は、相続放棄の申立に3ヶ月の期間制限があることです。期限を過ぎてしまうと、相続を承認したとみなされて、相続放棄できなくなってしまいます。
もっとも、遺産の総額がわからない場合は家庭裁判所で手続きをすることで期限を延長することが可能です。
さらに、相続発生後3ヶ月を過ぎた後に新たに借金があることが発覚したケースのように、特殊な事情がある場合には3ヶ月以上経った後でも相続放棄が認められる可能性もあります。
一度した相続放棄は撤回できない
3つ目の注意点は、一度した相続放棄は撤回できないということです。損をしないためにも、慎重に判断する必要があります。
状況によっては相続放棄が認められないこともある
4つ目の注意点は、状況によっては「相続をする意思がある」とみなされ、相続放棄ができなくなくなってしまうことです。
例えば、故人の遺産の一部を使い込んだ場合などでは、財産を自分のものにする意思があったということで、相続放棄は認められません。また、故人名義で積み立てていた積立保険の解約返戻金をもらったり、使ったりした場合も同様に扱われます。
相続放棄の相談は弁護士に
相続放棄するべきかどうかの判断は難しいものです。一度した放棄は撤回できないため、状況を見極めて慎重に決める必要があります。
弁護士は法律の専門家として、相続全般のアドバイス・サポートを行っています。
もし相続放棄に関連して困ったことがありましたら、早めに弁護士にご相談ください。