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自分で財産管理を行うのが難しくなった高齢者のために、法はいくつかの制度を用意しています。
ここでは、もしものときに備えて知っておきたい、高齢者の財産管理をサポートするための制度を紹介します。

高齢者の財産管理

高齢者の場合、体の衰えや認知症などの病気によって財産管理が難しくなってしまうことがあります。
家族が本人の代わりに財産の管理を行おうにも、何かしらの権限がないと、銀行の窓口で手続きを断られるなど思うようにいかないのが現状です。
そうなれば自分の口座から生活費を下ろすこともできなくなるため、生活に支障をきたすおそれも否定できません。
そこで、法はこうした状況に対応するために、いくつかの手段を用意しています。

本人に判断能力がある場合

まず、本人に判断能力がある場合は、任意代理や任意後見制度、家族信託といった方法を検討することになります。

任意代理

任意代理は、誰かを自分の代理人に指定し、特定の行為を自分の代わりにやってもらう権限を与えることをいいます。
具体的な権限の中身は本人と代理人の話し合いによって決定されます。このとき、預金を解約する権限を与えれば、預金の引き出しなども可能です。

 

任意後見人制度

任意後見人制度は、将来自分が判断能力を失ったときに備えて、あらかじめ後見人となってくれる人を決めておく制度です。
後見人に自分の財産を管理する権限を与えることで、もしもの事態が起きてもスムーズに対処できます。
また、権限の中身は契約によって決定されるため、後見人の権限に本人の意思を反映させることも可能です。

 

家族信託

家族信託は、信頼できる家族と信託契約を結び、自分の財産の管理や処分を任せる仕組みです。
本人に判断能力があるうちから財産管理を任せられるメリットがあります。

本人に十分な判断能力がない場合

すでに本人に十分な判断能力がない場合は、成年後見制度の利用を検討しましょう。
この場合、家族や専門家が本人の成年後見人となり、財産の管理や契約の締結といった法的な手続きについて本人をサポートすることになります。
成年後見制度は、後見、補佐、補助の3種類のタイプがあり、本人に残っている判断能力の程度によって使い分けます。
なお、成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所への申立が必要です。

財産管理に関する相談は弁護士に

高齢者の財産管理については法的な知識も必要になってきます。どの制度が本人・家族に合っているのか、分からないという人もいるのではないでしょうか。
弁護士は法律の専門家として、財産管理に伴う様々な法的問題に対応しています。また、適当な後見人が見つからない場合は、家族の代わりに任意後見人や成年後見人になることも可能です。
もし不安なことがありましたら、一度相談されてみてはいかがでしょうか。

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