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遺言書は相続の場で非常に強い力を持っているものの、全ての遺言書が公的な文書と認められるわけではありません。ここでは遺言書の種類や、できること・できないこと、作成時の留意点などを解説します。

遺言書の種類

「遺言書」は、世間一般で知られている「自筆証書遺言(自筆で書いた書面)」の他にもいくつかの種類があります。

まず、遺言書は大きく「普通方式」と「特別方式」に分類され、普通方式には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。

次に、特別方式には「一般危急時遺言」「難船危急時遺言」「一般隔絶地遺言」「船舶隔絶地遺言」の4つがあります。ここでは一般的な相続のケースを想定して普通方式の3つを見ていきましょう。
 

自筆証書遺言

被相続人が自ら作成した遺言書です。証人は不要で、被相続人が自分一人だけで作成できます。ただし、正式に効力が認められるためには、家庭裁判所の「検認」を経なくてはなりません。検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在やその内容を確認・調査する手続きです。また、検認を経るためには、遺言書を発見・保管していた者や、相続人などからの請求が必要です。

“第968条(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。”

 

公正証書遺言

公証役場で、公証人と共に作成する遺言書です。遺言者(被相続人)が公証人へ遺言の内容を伝え、それに従って公証人が遺言書を作成します。公正証書遺言の作成には2名の証人が必要で、作成された原本は公証役場に保管されます。法的に有効であることが担保されているため、家庭裁判所による検認は不要です。また、隠蔽や偽造、変造などのリスクもほぼないという特徴があります。

“第969条(公正証書遺言)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。”

 

秘密証書遺言

被相続人が自ら作成したのち、公証人と証人2名によって「秘密であること」を確認してもらう遺言書です。現在ではほとんど使われることのない遺言書ですが、秘匿性は高いといえるでしょう。ただし、公正証書遺言とは異なり、法的な有効性は担保されていません。そのため、自筆証書遺言と同じく家庭裁判所の検認が必要になります。

遺言によってできること、できないこと

次に、「遺言書でできること・できないこと」を確認しておきましょう。
 

遺言書でできること

・遺贈
死亡と同時に受遺者(遺贈を受ける人)へ遺産を贈与すること。

 

・相続分の指定
法定相続人の全部または一部について、法定相続分とは異なった割合で相続分を定めること。

 

・遺産分割方法の指定
相続財産の分割方法(誰に何を相続させるか)を定めること。妻に土地や建物、子供に預貯金といった指定が可能。

 

・特別受益の持ち戻しの免除
特別受益の持ち戻し…相続人の一部が被相続人から生計の資本等として生前贈与(特別受益)を受けていた場合は、相続時に特別受益分を加算して相続分を算定すること。遺言書でこの計算を免除できる。

 

・遺贈に対する遺留分減殺方法の指定
遺言によって、遺贈の減殺方法(減殺請求される人や対象となる財産など)を指定できる。

 

・遺産分割の禁止
5年以内であれば、期間内の遺産分割を禁止することが可能。

 

・遺言執行者の指定
相続財産の名義変更や引っ越しなど、「遺言書の内容」を実際に実行に移す人間(遺言執行者)を指定できる。

 
この他にも、遺言書によって以下のような内容が実現できます。

  • ・一般財団法人の設立
  • ・信託
  • ・生命保険金の受取人の変更
  • ・相続人の廃除・排除の取消し
  • ・認知
  • ・未成年後見人(監督人)の指定
  • ・祭祀承継者の指定

 

遺言書でできないこと

  • ・結婚や離婚に関すること
  • ・養子縁組に関すること
  • ・借金債務の分割指示に関すること
  • ・遺体解剖や臓器移植に関すること

 

遺言作成の留意点

主に自筆証書遺言の場合ですが、遺言の作成では以下の点に留意しましょう。

  • ・全文が直筆であること(代筆はもちろん、PCやワープロ、録音などは無効です)
  • ・表題、日付(元号から)、氏名を記載すること
  • ・押印(認印や拇印でも可能だが、できれば実印を使用する)
  • ・遺贈と相続の違いがはっきりとわかるようにする(”譲る”ではなく、文末にはっきりと”相続させる”、”遺贈する”と明記する)
  • ・借金を含め、財産がしっかりと特定できるように記載する(銀行名、支店名、口座名義、不動産の住所など)
  • ・遺留分の侵害を考慮する
  • ・遺言執行者を指定する

このように、意外と留意点が多いことに気が付くと思います。特に遺言執行者については、確実に遺言書の内容を執行するために欠かすことのできない存在です。

 

弁護士を遺言執行者に指定しておくメリット

遺言書の内容を確実に実現したいのであれば、ぜひ遺言執行者の指定を検討してみましょう。また、遺言執行者は公平かつ専門知識・権限を持った第三者が理想です。一般的には、弁護士が適任と言えるかもしれません。

弁護士を使うメリット
  • ・利害関係が無いため、執行の判断が鈍らない
  • ・嫉妬や猜疑心といった相続人同士にありがちな負の感情を持たないため、遺産分割協議がスムーズに進められる
  • ・相続財産の種類や相続人が多くても、手続きがスムーズに進む

相続の場はときに「遺言書を巡る争いの場」になることがあります。いかに親族同士とはいえ、利害関係がある者同士が衝突しない可能性はゼロではないのです。弁護士は、その専門知識と手続きのノウハウ、利害関係から離れた公正な視点で、確実に遺言の内容を執行できる貴重な人材と言えます。

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