相続問題を解決する名古屋の弁護士法律事務所

弁護士法人 東海総合

土曜日・夜間も相談対応

 052-232-1385

受付時間 9:00~18:00(平日)

 お問い合わせ

1.ご連絡、面談予約

弁護士法人 東海総合への相続問題に関するご相談は、お電話、もしくはインターネットにて随時受け付けております。
(受付時間平日9時~17時
 

①お電話によるご連絡

052-232-1385までご連絡ください。

担当者につながりますので、

  • ・当該相続のホームページを見て連絡したこと
  • ・お名前
  • ・ご連絡先
  • ・ご事情(お電話による相談は受け付けておりませんので、要点のみお伺いさせていただきます。例「遺言作成について聞きたい」等)

 

②インターネットによるご連絡

https://tokai-e-souzoku.com/contact

こちらより、必要事項の記載をお願い致します。
追って、弊事務所の担当者より、日程の調整のお電話もしくはメールをさせていただきますので、お待ちください。(具体的な法律相談はご来所が原則とさせていただいております)

まずはお気軽にご相談ください。
初回相談に限り30分は無料とさせていただきます。
 

2.初回相談の実施

お電話(もしくはメール)にてご相談の具体的日程を決めさせていただき、法律相談を実施させていただきます。
まずはご不明に思っていること、お伺いしたいことをお聞かせください。遺産分割協議書等、ご確認を希望される資料がお手元にある場合には、ご持参いただいて構いません。

私たちの法律事務所では、ご相談者様のお話に真摯に耳を傾けさせていただくことをモットーにしております。ご相談者様が相談、質問をしやすい環境づくりに配慮しております。
 

3.ご提案

具体的に生じている紛争を解決するため、最良と考える解決手段をご提案させていただきます。
これら解決案にはメリット、デメリットがございますので、ご納得いただけるまでご説明させていただきます。
相続など、法的トラブルの紛争解決には、法的視点を備えた弁護士の介入は不可欠です。
適切かつご納得のいく紛争解決のご提案をさせていただきます。
 

4.ご依頼いただき、任務遂行

ご提案させていただいた解決策にご納得された場合は、弁護士法人 東海総合との間で委任契約を締結し、委任状を作成させていただきます。

委任契約書の中身は、着手金、報酬金の他、ご依頼いただく事件の範囲につきまして、具体的に記載させていただきます。
ご依頼いただき、着手金をお支払いいただいた後は、基本的に私どもがご相談者様のご希望や、ご提示させていただきました解決案に従い、代理人として活動を開始させていただきます。
具体的には相手方との交渉、書面作成、裁判所への出頭などすべてが含まれます。
ご相談者様が相手方と交渉する必要は、一切ございません。
 

5.紛争解決

契約の範囲におきまして、相手方との交渉を終え、合意書を作成(もしくは判決)できればご依頼いただきました事件は無事解決となります。
事案に応じましては、保管させていただきました資料をお返しさせていただき、報酬金をお支払いいただきます。

遺産分割・生前対策法律相談お問合わせ

まずはお気軽に、お電話またはフォームよりお問い合わせください。