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一般的に誰かが亡くなると、葬儀の手配や遺品の整理のほかに「誰が財産を受け継ぐのか」「財産はどれくらいあるか」といった調査が必要です。つまり、相続に関することですね。これらは「相続人調査」や「相続財産調査」と呼ばれます。あまり馴染みのない言葉かもしれませんが、相続を円滑にすすめるためには非常に大切なステップです。ここでは、相続が生じたら行うべきことを、「相続人調査」と「相続財産調査」を中心に解説します。
 

相続人調査

相続では以下2つの理由から、「誰が相続人なのか」を確定させなくてはなりません。

  • ・遺産分割協議を進めるため
  • ・金融機関などに対し、相続関係を証明するため

 
被相続人(亡くなった方)の財産は、まず「相続人の共有財産」になったあと、相続する権利を持つ人間の間で分割されます。このとき、相続人全員の合意がなければ、遺産を分割・処分することはできません。つまり相続人調査では、誰が相続人なのかをはっきりさせたうえで、被相続人と相続人の間柄(相続関係)を証明し、相続手続きのベースにするわけです。逆に、相続人調査を行わないと、次のような問題が発生することもあります。

  • ・愛人、内縁の妻の関係にあった人物、その子どもなど一般的な法律婚の外にある人間関係を把握できない。
  • ・被相続人が実は複数回結婚しており、「元妻との間に子供がいた」など、予期しない相続人の増加が起こる。
  • ・被相続人が一部の相続人に内緒で養子縁組などを行っており、遺産分割に支障がでる。
  • ・子が既に死亡している場合などで、代襲相続者が誰なのかはっきりしない。

 

相続人調査のポイント

相続人調査では、「戸籍収集」や「戸籍の調査」が主な作業です。しかし、戸籍は年代によって形式が異なる上、記載方法にもバラつきがあります。これらをしっかり理解したうえで、戸籍収集・調査を行わなくてはなりません。特に、注意すべきは以下のようなポイントです。
 

・戸籍の種類
戸籍は「原戸籍」「除籍」「現在戸籍」の3種類に分類できます。このうち、一般的に戸籍とよばれているのは、「現在戸籍」です。ちなみに、除籍は「死亡や結婚、転籍で閉鎖された戸籍」、原戸籍は「法改正前に使われていた古い戸籍」を指します。相続人調査ではこれら全ての戸籍(謄本)が必要になる可能性が高くなります。

 

・戸籍の形式や記載方法の違い
戸籍は年代によって形式や記載方法がことなります。具体的には
  • 「明治19年式戸籍」
  • 「明治31年式戸籍」
  • 「大正4年式戸籍」
  • 「昭和23年式現行戸籍」
  • 「電子化された現行の戸籍」

 
に分類でき、それぞれ形式で記載内容・方法が異なっているため、こういった違いを理解したうえで調査を進めていく必要があります。
 

・判読しにくい戸籍がある
手書き形式の戸籍は、非常に判読が難しいという特徴があります。例えば明治や大正時代に作成された戸籍は、手書きでかつ「毛筆体」です。毛筆体は、現在あまり目にする機会がないため、一般の方は判読できないこともあります。

 

・戸籍収集自体の手間が大きい
戸籍収集では、相続人全員の戸籍謄本に加えて「被相続人(亡くなった方)の”出生から死亡までの全戸籍”」が必要です。出生から死亡までの全戸籍を収集するには、複数の自治体役場に赴いて戸籍謄本を集めなくてはなりません。また、戸籍謄本を請求できるのは「戸籍の構成員」か「直系親族」のみのため、誰もが簡単に行えるわけではないのです。(弁護士ならば職権で戸籍謄本の取り寄せが可能です。)

 

・相続関係説明図の作成が難しい
相続関係説明図は、被相続人と相続人の相続関係を証明し、相続手続きの土台にするための資料です。相続登記を法務局に行うためには、大量の戸籍謄本を法務局に提出する必要があります。しかし、相続関係説明図があればこれを回避できます。ただし、複雑な人間関係をわかりやすく一枚の図におさめなくてはならないため、それなりの労力が必要です。

 

相続財産調査

次に、相続財産調査について解説します。相続財産調査は、財産がある場所・量・形式を調べる作業です。遺産相続には「相続税」がかかることもあり、納税額を確定させるためにも、相続財産調査は早急に行うべきでしょう。相続財産調査は、主に以下2つの作業に分けられます。
 

・相続財産の有無の調査
遺言書や金融機関の口座などを調査しながら、や単純に「財産がどこにどれだけあるか」を把握します。

 

・遺産の評価
財産の「価値」を算出します。価値がわからなければ、遺産分割や納税額の計算が進まないため、非常に重要なステップです。不動産・金融などの専門知識が求められるため、専門家(弁護士や税理士)が必要になります。

 

相続財産調査のポイント

相続財産調査を進めるときには、以下のようなポイントに注意すべきです。
 

・遺言書の有無の調査
遺言書には、財産に関することが記載されていることがあります。遺品の整理で遺言書が見つかることもあれば、公証役場に保管されている可能性もあります。遺言書は相続手続きにおいて非常に重要な書類ですので、まずは遺言書の有無の確認を進めるべきです。

 

・みなし相続財産について
本来は被相続人(亡くなった方)の財産とは言えないものの、亡くなったことにより発生する財産を「みなし相続財産」と呼びます。よくあるのは「死亡保険金」や「死亡退職金」などです。みなし相続財産は、相続税の加算対象になるため、かならず調査しておく必要があります。

 

・相続財産目録の作成
相続財産目録は、相続財産がどのような形でどれだけあるかを、一覧にまとめた書類です。法的に作成が義務付けられている書類ではないものの、相続税の申告や円満な遺産分割のために必要な書類といえます。相続財産の一覧を誰もがわかるようにまとめておくことで、相続人同士の話し合いや他者への説明がスムーズになるからです。

 

・マイナスの財産も把握する
相続財産の調査では「プラス、マイナス両方の財産を調べる」ということを忘れてはいけません。つまり、借金や負債などが隠れていることもあるわけです。もしマイナスのほうが大きければ、相続人は「限定承認」や「相続放棄」を選択し、遺産を受け継がないという選択もできるでしょう。

 

相続人・相続財産調査が”相続の土台”

このように相続では「人」と「財産」に関する調査に多くの手間や労力がかかります。頻繁に発生するような作業ではありませんから、ほとんどの方が初めての経験になるでしょう。また、高齢の両親や祖父母が亡くなった直後で、理路整然と情報を整理できない可能性もあります。しかし、相続には欠かせない作業ですから、実績のある専門家へ託してしまうのもひとつの解決策といえるわけです。

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