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相続では、遺言書が無い場合は、さまざまな方法・ルールに基づいて分割割合などを決定します。これを法定相続と呼び、基本的には法律で定められた方法に従って相続を進めます。したがって、状況に応じてどのような手続きをとるべきかを判断しなくてはなりません。ここでは、遺産分割の方法や認知症の高齢者・未成年者・不在者がいる場合など、よくあるケースにフォーカスして遺産分割を見ていきましょう。

法定相続人と法定相続分

遺言書が無い相続の場合、基準となるのは「法定相続人」と「法定相続分」です。
 

法定相続人

民法で定められた相続人です。配偶者や子など、亡くなったかたを基準とした間柄でその範囲・順位が決まっています。ちなみに、相続順位については民法887条および889条に記載されています。

  • ・相続順位なし…配偶者(民法第890条により必ず相続人になるため)
  • ・第一順位…子及びその代襲者
  • ・第二順位…直系尊属(親、祖父母など)
  • ・第三順位…兄弟姉妹及びその代襲者

 

法定相続分

法定相続分は、法定相続人ごとに相続する割合を定めたものです。民法第900条で決められています。遺言書が無い場合は、法定相続分を基準として相続が進められることが多いでしょう。

  • ・配偶者と子どもが相続人…配偶者に2分の1、子どもに2分の1
  • ・配偶者と直系尊属が相続人…配偶者に3分の2、直系尊属に3分の1
  • ・配偶者と兄弟姉妹が相続人…配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1

遺産分割の方法・進め方

次に、遺産分割の方法・進め方です。遺産分割の方法としては、主に以下3つの方法が挙げられます。

協議分割の方法

現物分割

遺産を”現物のまま”分割する方法です。例えば遺産が自宅・山地・預貯金となっていて、相続人が3人(長男・次男・長女)いるような場合は、長男に自宅、次男に山地、長女に預貯金といった具合に分割します。ただし、遺産の種類によって格差が生じやすいため、自宅や山地の一部などを売却し、売却金額で調整をするなどの工夫が必要です。
 

換価分割

遺産を売却して”現金に換えたうえで”分割する方法です。現物分割よりもシンプルかつ格差が生じにくい分割方法と言えます。ただし、遺産を売却するときに生じる諸費用や譲渡所得税などが差し引かれることに注意しましょう。
 

代償分割

特定の相続人が現物を相続し、その他の相続人に代わりとなるもの(主に金銭)を交付する方法です。例えば、自宅を長男が相続し、次男や長女にはそれぞれ500万円ずつ支払うといった方法がとられます。

遺産協議分割の進め方

法定相続人や相続順位、遺産分割方法などをもとに、遺産分割協議を行います。いわば、相続人同士の話し合いですね。このとき、後々のトラブルを防ぐために「遺産分割協議書」を作成するのが基本です。遺産分割協議書は、銀行口座の名義変更・解約、不動産の登記などに必要ですから、必ず作成するようにしましょう。遺産分割協議の進め方のポイントは、以下のとおりです。
 

相続人全員が参加することが前提

遺産分割協議には、原則としてすべての相続人が参加しなくてはなりません。相続人のうち、誰かひとりでも不在であれば、その協議自体が無効になる可能性があります。
 

納得いくまでしっかり話し合う

遺産分割協議自体は、物理的に同じ場所に、全員が集合しなくても進められます。例えば電話などですね。しかし、協議の成立には「相続人全員の合意が必要」です。

未成年者がいる場合の遺産分割協議

相続人の中に未成年者がいる場合は、まず「代理人」を決定します。このとき、親権者(親)も相続人になっていれば、利益相反にあたるため代理人になることができません。そのため、家庭裁判所に申し立てて「特別代理人」を選任します。特別代理人は特に資格や経験を必要としませんが、公平かつ信頼できる第三者として弁護士を指定することも少なくありません。また、特別代理人の選任には、遺産分割協議書の内容を家庭裁判所に認めてもらう必要があります。しっかりと「法定相続分」にのっとり、未成年者の相続分を確保した内容が望ましいでしょう。ちなみに、遺産分割協議書の署名や押印も特別代理人が行います。

認知症の方がいる遺産分割

相続人の中に高齢者が存在し、なおかつ認知症に罹患している場合も別途手続きが必要です。認知症に罹患すると、意思能力が無いと判断されるため、協議自体が無効になる可能性がでてきます。しがたって「成年後見制度」を利用して、代わりに協議を行う人間を選ぶ必要があるわけです。成年後見には、以下2つの種類があります。

  • ・法定後見…本人が認知症になった後に申し立てる
  • ・任意後見…本人が元気なうち(意思能力があるうち)に、将来に備えて後見人を予約する

後見人自体の不正を防ぐためにも、専門家(弁護士など)への依頼がおすすめです。

不在者がいる場合の遺産分割

相続人の中に失踪して行方不明になっている人間がいる場合は、次のような対応が必要です。
 

失踪宣告を利用する

失踪宣告を利用します。失踪宣告とは、「生死不明の者に対して、死亡したものとみなす効果を生じさせる制度」です。家庭裁判所に申し立てを行って認められれば、「代襲者(失踪者の子供など)」が代襲相続人として参加します。これは、民法第30条に規定されています。

“第30条
1.不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2.戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。”

 

財産管理人を選任する

家庭裁判所への申立てにより、財産管理人を選任することが出来ます。選任された不在者財産管理人は、不在者の財産の管理・保存・遺産分割・不動産の売却などが可能です。ただし、選任には3~6か月ほどかかるため、早めに対処しておきましょう。

遺言書が無い相続こそ弁護士へ

このように遺言書が無い相続の場合、状況に応じたさまざまな手続きが必要です。特に認知症の高齢者や未成年者・失踪者がいる場合は、家庭裁判所に対しての手続きが増えてきます。後見人や財産管理人のほか、さまざまな手続きを代行しつつ、遺産分割全体をサポートできる弁護士への相談を検討してみてください。

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