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相続では、遺言書が無い場合「遺産分割協議」を行って誰がどの遺産をどれだけ相続するかを話し合います。遺産分割協議で、うまく相続人同士の話がまとまれば、何の問題もありません。しかし、長年顔を合わせず、会話の機会もほとんどなかったような親戚同士の話し合いだけに、意見の食い違いが発生することは少なくありません。このように話し合いがまとまらないときは、裁判所で「遺産分割調停」を行い、解決を目指すという方法があります。ここでは、遺産分割調停の流れを見ていきましょう。

遺産分割調停の流れ

まず、遺産分割調停の大まかな流れは以下のとおりです。
 

1.相続人・相続財産・遺言の調査

調停をするかしないかに関わらず、「相続人として誰がいるのか」「財産がどこにどれだけ、どのような形であるのか」「遺言があるのか、内容は有効か」などを調べます。相続全般の土台になる作業です。
 

2.遺産確定と遺産目録の作成

1の結果をまとめ、遺産目録(遺産の一覧)を作成します。
 

3.遺産分割の通知・協議の提案・遺産分割協議

相続人全員に遺産分割の通知をだし、協議(話し合い)を提案します。ここで話し合いがまとまれば、大きな問題はおきずに相続が進むでしょう。しかし、仮に話し合いがまとまらない場合は、裁判所へ申立てを行った上で調停を行います。特に調停に持ち込まれやすいケースとしては「遺留分の侵害」「特別受益」が該当します。
 

4.遺産分割調停の申し立て

地域を管轄する家庭裁判所に対し、遺産分割調停を申し立てます。通常、3ヶ月から5カ月程度で開始されます。
 

5.調停の受理と開始

家庭裁判所に申立書が受理されると、第1回目の調停期日が通知されます。一般的には、月に1回程度の頻度で調停が行われます。
 

遺産分割調停に必要な書類

遺産分割調停に必要な書類は、「遺産分割調停申立書」と「関連書類」です。関連書類には次のようなものがあります。

  • ・被相続人の戸籍謄本
  • ・相続人全員の戸籍謄本・住民票
  • ・固定資産税評価証明書、不動産登記事項証明書、預貯金通帳の写し(残高証明書)など
  • ・葬儀費用明細書、相続税申告書、賃貸借契約書

調停はあくまでも「公的な機関を通した交渉」です。調停でも話し合いがまとまらなければ「裁判」に移行しますが、一般的に裁判まで行きつくケースは稀といえるでしょう。

ちなみに、遺産分割調停は、相続人であれば誰でも申し立てられます。もちろん、ひとりで申し立てることが可能です。逆に「ひとりでも納得しない相続人がいれば調停になる可能性がある」ともいえるため、誰もが納得しやすい遺産分割協議が大切なのです。
 

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書は、全ての相続人が遺産分割協議で合意した内容を取りまとめた文書です。
遺産分割協議書は、法律上、作成が義務付けられているわけではありません。しかし、話し合いの内容や決定事項を書類にまとめて残しておくことで、後々のトラブルを回避できるというメリットがあります。

特に「遺言書が無いケース」「法定相続分とは異なった割合で相続が行われるケース」や「相続財産に不動産を含むケース」では、ぜひとも作成しておきたいところです。また、預貯金・株式・自動車などの名義変更手続き、不動産の相続登記などで必要になることも忘れないようにしましょう。
 

遺産分割協議書の雛形

遺産分割協議のひな型は、インターネットを通じてさまざまな場所から無料で入手できます。どれを使っても大きな差はありませんが、以下の事項は必ず記載するようにしましょう。

  • ・被相続人(亡くなった方)の氏名
  • ・被相続人の本籍
  • ・被相続人の最後の住所
  • ・「誰が」「何を」「どのくらい」相続するか
  • ・相続人全員の署名、押印

 

遺産分割協議書が無効になる場合は?

ここで注意しておきたいのが、「遺産分割協議書が有効にならないケース」です。以下のようなケースに該当すると、遺産分割協議書が無効になってしまう可能性があります。

  • ・相続財産に漏れがあり、相続人の認識に錯誤が生じている場合
  • ・遺産分割協議書を作成したあとに遺言書が見つかり、遺言書の内容と遺産分割協議書の内容に大きなずれがあるような場合
  • ・相続人ではないものを加えて作成している場合
  • ・相続人が全員参加したうえで作成されていない場合

特に注意したいのが、「不在者」や「未成年者」「認知症の高齢者」が相続人に含まれる場合です。
 

認知症の方・未成年者・不在者がいる場合の遺産分割協議書作成

相続人の中に「不在者」「未成年者」「認知症の高齢者」が含まれる場合は、以下のように個別の対応を行った上で遺産分割協議書を作成します。
 

不在者がいる場合

相続人の中に失踪して行方不明になっている人間がいる場合は、次のような対応が必要です。
 

・失踪宣告を利用する
失踪宣告を利用します。失踪宣告とは、「生死不明の者に対して、死亡したものとみなす効果を生じさせる制度」です。家庭裁判所に申し立てを行って認められれば、「代襲者(失踪者の子供など)」が代襲相続人として参加します。

 

・財産管理人を選任する
家庭裁判所への申立てにより、財産管理人を選任します。不在者財産管理人は、不在者の財産の管理・保存・遺産分割・不動産の売却などを行えます。

 

未成年者がいる場合

相続人の中に未成年者がいる場合は、「代理人」を選任して、代理人が遺産分割協議に参加します。ただし、親権者(親)も相続人に含まれている場合は、家庭裁判所に申し立てて「特別代理人」を選任します。また、特別代理人の選任には、遺産分割協議書の内容を家庭裁判所に認めてもらう必要があるため、未成年者の相続分を適切に確保した内容が求められるでしょう。
遺産分割協議書の署名や押印も特別代理人が行います。
 

認知症の方がいる遺産分割

相続人に認知症の高齢者が含まれる場合は、「成年後見制度」を利用して、代わりに協議を行う人間を選ぶ必要があります。成年後見には、以下2つの種類があります。

  • ・法定後見…本人が認知症になった後に申し立てる
  • ・任意後見…本人が元気なうち(意思能力があるうち)に、将来に備えて後見人を予約する

公正かつ適切な手続きには、後見人を外部の専門家(弁護士など)への依頼することがおすすめです。

遺産分割のトラブルは弁護士に依頼すべき

遺言書が無い場合は、遺産分割協議書の作成が相続全体の鍵を握ることもあります。調停に移行する可能性や代理人・後見人の選定も含め、早めに弁護士へ依頼することで、後々のトラブルを回避できるかもしれません。「話し合いが難航しそうだ」と感じているならば、ぜひ相続に強い弁護士への相談を検討してみてください。

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