特別受益について
遺産分割で問題になりがちな事柄のひとつに「特別受益」があります。特別受益があると、その分を法定相続分から差し引く必要があり、相続人全体に影響がでるからです。もし、学費や住宅資金、生命保険などで「特別受益」があったと見なされれば、相続でトラブルの種に発展しないとも限りません。そこで、特別受益の概要や、どういったケースで特別受益を考慮すべきかなどについて解説します。
特別受益とは
特別受益とは「”相続人の一部”が、被相続人から受け取った”特別な利益”」を指します。
この「一部かつ特別」という部分が特別受益の中核です。
相続は「一定のルールにのっとって公平」であることが求められます。しかし、一部の相続人だけが特別な利益を受けたまま遺産分割を行うと、不公平な分割になってしまいます。そこで、これを「特別受益」として相続財産に含め、その上で遺産分割を行うという考えがあるわけです。このように、特別受益を考慮したうえで遺産分割の計算を行うことを「特別受益の持戻し」と呼びます。民法903条1項に規定があり、法律で決められたルールです。
“第903条
1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。”
条文にあるように「算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする」という計算が必要になるわけですね。
特別受益の要件
特別受益は、以下のような要件で成立することを覚えておきましょう。
特別受益の要件
- ・遺贈又は婚姻若しくは生計の資本として贈与があったこと
- ・遺贈又は贈与を受けたのが共同相続人であること
- ・被相続人が、遺贈や贈与について、持ち戻し免除の意思表示をしていないこと(民法第903条第3項)
※ただし、持ち戻し免除の意思表示があっても各相続人の遺留分を侵害することはできない
特別受益を請求する流れ
特別受益は、以下のような流れで請求します。
1.特別受益に関する証拠集め
金融機関の残高証明や取引履歴など、特別受益があったことを証明できるように資料を集めます。
2.遺産分割協議
特別受益分を考慮した遺産分割計画、つまり持戻し分を控除して個々の取り分を計算し、それに基づいて協議を行います。
3.遺産分割協議書を作成
協議にもとづいて各相続人の取得分を計算し、遺産分割協議書に反映させます
特別受益の対象になるもの(持戻し計算の対象になるもの)
特別受益がある相続では、「何を特別受益とみなすか」で相続人の取り分が大きく変わってきます。そのため、特別受益の対象を把握することはとても重要な作業です。下記は、一般的に特別受益の対象と考えられている事柄です。
1.遺贈
遺言書によって財産を渡すことを遺贈と呼び、遺贈によって受け取った財産は「全ての特別受益の対象」です。しかし、今回は遺言書がないケースですから、頭の片隅に置いておくレベルで問題ないでしょう。
2.婚姻のための贈与
結婚時の持参金や嫁入り道具などを受け取った場合も特別受益の対象です。ただし、「結納金」や「結婚式、披露宴の費用」は特別受益と見なされないことが多いです。これは、かつて「結納金や結婚式、披露宴の費用は一般的に親が負担するもの」と考えられていたことが原因です。つまり時代背景の問題であり、現在は本人同士が結婚費用などを負担することも珍しくありませんので、場合によっては特別受益と見なされることもあります。
3.養子縁組のための贈与
養子縁組の際、生みの親が「持参金」のようなものを相手方(育ての親になる人間)に贈与する場合は、特別受益の対象となります。
4.生計の資本としての贈与(学費や住宅資金を含む)
生計の資本としての贈与には、次のようなものが含まれます。
- ・事業を始めるための開業資金
- ・住宅を購入するための住宅資金
- ・居住用の不動産
- ・高等教育機関(大学や大学院、留学費用など)の学費
- ・その他、扶養の範囲を超える金銭援助
ちなみに、お小遣いや高校までの授業料など、親族間の扶養的金銭援助を超えないものは、特別受益に含まれないとされています。また、学費や住宅資金については、個別に判断が必要になるケースが多いです。なぜなら「親の資力」「他の相続人との比較」が重要だからです。
例えば、長女は公立の短期大学に進学したが、次男は私立の医学部に入学したというようなケースでは、高校卒業以降の学費に大きな差が生じます。このように、相続人間で著しい差あれば、「次男の特別受益」と見なされる可能性もあるわけです。傾向としては、やはり大学以降の学費が問題になりがちです。住宅資金についても同様で、単なる別世帯への援助なのか、二世代同居や介護があったかどうかなどを総合的に判断し、特別受益にあたるかどうかを判断します。
5.生命保険金(ただし特別な事情がある場合のみ)
生命保険金は、原則として特別受益とみなされません。なぜなら、通常、生命保険金は相続財産に含まれず「生計の資本」でもないからです。
しかし、相続財産総額に匹敵するような高額の生命保険金を相続人の1人が丸ごと受け取ってしまうようなケースでは、相続人同士に著しい不公平が生じるとして、特別受益の対象とみなす可能性もあります。一方、例え高額であっても、生命保険金を受け取った相続人が、被相続人と同居しながら長年にわたって献身的に介護を行った場合などは、特別受益と見なされずにそのまま受け取る可能性もあるでしょう。つまり、遺産総額に対する生命保険金の比率、被相続人との関係、生活実態などといったさまざな事情を考慮して総合的に判断がくだされるわけです。非常にデリケートかつ判断が難しい分野ですから、専門家のサポートを受けるべきでしょう。
判断が難しい特別受益の問題
このように特別受益は、判断が難しいケースが多々あります。特に学費や住宅資金については、さまざまな事情を考慮したうえで、誰もが納得する計算を行わなくてはなりません。そのため、弁護士の経験やノウハウが大いに役立つ分野でもあります。揉め事やトラブルに発展する前に、ぜひ弁護士へ相談してみてください。