寄与分について
相続では、特に貢献があった相続人に対しては「寄与分」を設けています。いわば「別枠」や「上乗せ分」のようなものであり、相続の場で問題に発展しがちな事柄のひとつです。寄与分が認められるか否かはケースバイケースで、個別の事情を考慮した判断が必要です。そこで、寄与分の概要や請求の流れ、算定方法などを含めて解説していきます。
寄与分とは
寄与分とは、「相続財産の増加・維持などに対し特に貢献があった人に認められる上乗せ分」のことです。民法では、第904条の2で規定されています。
“第904条の2 (寄与分)
1.共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。2.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3.寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4.第二項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。”
1項を読むと「療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加」に貢献した人に、寄与分を付与すべきと理解できます。ただし、単に介護や援助を行ったというだけでは、寄与分が認められるわけではありません。そこで寄与分が認められるケース、認められないケースについて例を見ていきましょう。
寄与分が認められるか否かの判断とは?
寄与分が認められるか否かの判断は、以下3つの基準を参考に行われます。寄与分が認められたケースの例と共に見ていきましょう。
1.労務提供型
数十年以上にわたって家業である農業に従事した。この間、農地の取得や維持に貢献した妻と、25年以上にわたって無報酬で家業に従事してきた長男に対し、それぞれ30%・10%の寄与分が認められた。
ある相続人が約7年間にわたり家業(農業)に従事した。しかし、この間に相続財産の増加は発生しなかった。また、生前贈与によって当該相続人が財産を受け取っていたため、寄与分は認められなかった。
2.財産出資、管理型
被相続人(亡くなった方)が創業した会社が経営危機に陥ったとき、相続人の一人が資金援助を行った。結果として会社は経営危機を脱し、事業は軌道に乗った。このことを考慮し、資金援助を行った相続人に寄与分20%が認められた。
ある相続人が、被相続人の財産を株式投資で増加させた。しかし、財産が減損してしまうリスクを伴う行為であった。このことが理由で寄与分は認められなかった。
3.療養看護、扶養型
被相続人(高齢の親)が要介護状態に陥った。このとき献身的に介護し、介護費用を支払わなくても済む水準で生活を維持することに貢献した相続人に、寄与分が認められた。
被相続人と長年同居してきた相続人が、約2年間にわたり被相続人の世話(入通院の付き添いなど)を行った。しかし期間や世話の内容を考慮すると「同居親族の間で行われる一般的な相互扶助の範囲内」と判断され、寄与分が認めらなかった。
寄与分の算定方法
前述したように、寄与分は個々の事情を考慮し、裁量で決められることが多いため明確な算定基準は存在しません。しかし、よく使われる計算の具体例はあります。ここでは、その一例を紹介します。
- 相続開始時における寄与者(寄与分を受け取る相続人)の年間給与相当額×(1-生活費控除割合)×寄与年数
- 付添人の日当額×療養看護日数×裁量的割合
- 負担費用額相当
寄与分が認められる場合は、こういった計算式のもとに寄与分を計算します。また、寄与分を法定相続分に上乗せして受け取る場合は、下記のような計算式になります。
つまり、あらかじめ寄与分を相続財産全体から控除し、そのうえで法定相続分を計算し、法定相続分と寄与分の両方を受け取るわけです。
寄与分を請求するための流れ
寄与分は、遺産分割協議の段階で話し合いがまとまれば、問題なく獲得できることが多いです。しかし、計算方法や個々の主観によって話し合いがまとまらないこともあります。
- 1.相続人と相続財産の調査を行う
- 2.法定相続分に加え寄与分を主張する
- 3.遺産分割協議書を作成
- 4.(遺産分割協議が決裂した場合)遺産分割調停の申立て
寄与分を主張したい場合は、相続人や相続財産調査と並行しながら、寄与分を証明する証拠も揃えておきたいところです。また、争いに発展しそうな場合は、事前に弁護士へ相談を持ち掛けても良いでしょう。
寄与分を含む相続には包括的なサポートが必要
このように寄与分は、「あることをしていたなら必ず上乗せされる」という性質のものではないことに注意してください。労務の提供や財産の維持増加、介護などが「財産の維持増加に対して特別な働きだった」と判断される必要があります。寄与分が認められるか否かは複雑かつ曖昧な境界があり、専門家の力が必要になるでしょう。寄与分の算定は非常に難しく、過去の事例と照らし合わせながら行う必要があるため、はじめから専門家に参加してもらうことが解決への近道です。