名義変更について
相続で遺産が分割されると、分割された遺産の名義変更が必要になります。たかが名義変更と思われるかもしれませんが、意外と労力が必要な作業です。ここでは、名義変更のおおまかな流れや、遺産の種類に応じた名義変更の方法を解説します。
名義変更の流れ
まず、名義変更自体の大まかな流れを解説します。
1.相続人と相続財産の調査
まず「誰が相続するのか」「財産がどこにどれだけあるのか」を確定させます。相続を受けることができる人(相続人)は、民法で決められた「法定相続人」です。基本的には、配偶者と血族が対象で、それぞれに順位が決められています。また、相続財産調査では、金融機関に「残高証明書」の発行を依頼したり、不動産の固定資産税納税通知書などを取得したりして、相続財産の調査を行います。
2.遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
相続人と財産調査が完了したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。つまり、話し合いによって「誰がどの財産をどれだけ相続するのか」を決めるわけです。話し合いで決定した事柄は、遺産分割協議書として取りまとめておくのが良いでしょう。遺産分割協議書は、後々の「言った・言わない」を防止できるだけでなく、名義変更でも必要になるからです。
3.名義変更
遺産分割協議の結果に従い、各相続人が相続財産について名義変更の手続を行います。※詳細は後述。
相続財産別の名義変更方法
次に、財産の種類別に名義変更方法を解説します。どの手続きでも遺産分割協議書は必要ですが、その他の書類に微妙な違いがありますので注意してください。
預貯金の名義変更
預貯金の名義変更では、以下の書類を金融機関に提出します。
- ・金融機関所定の払い戻し請求書
- ・相続人全員の印鑑証明書
- ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- ・各相続人の現在の戸籍謄本
- ・被相続人の預金通帳と届出印
- ・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印したもの)
不動産の名義変更
不動産の名義変更は「相続登記」とも呼ばれます。登記ですから、権利関係を証明する書類が必要です。したがって、以下のような流れで名義変更手続きを行います。(遺産分割協議が終了しているときの流れです。)
- 1.登記簿謄本の取得(不動産の権利関係の確認)
- 2.相続人の確定と戸籍謄本の収集
- 3.住民票や評価証明書などの取得
- 4.遺産分割協議書や登記関係書類の作成
- 5.必要書類への署名捺印
- 6.管轄の法務局へ登記申請書と添付書類を提出し、登記を申請する
無事登記が完了すれば、名義変更が済んだことになります。この流れの中で特に手間がかかるのは「2.相続人の確定と戸籍謄本の収集」かもしれません。相続人の数が多いと、それだけ必要な戸籍謄本の数が増えますからね。また、相続人同士の相関図である「相続関係説明図」を作成しておくと、提出した戸籍謄本の還付が受けられるため、大変便利です。できるだけ作成するようにしましょう。
株式・国債の名義変更
株式の場合
株式は預貯金とは異なり、すぐに払い戻しなどは受けられません。被相続人の口座から相続人の口座へと、株式を移す必要があります。したがって、相続人が株式を受け取る口座をもっていない場合は、まず口座の開設から始める必要があります。ただし、被相続人が使用していた証券会社とは別の会社の口座でも問題ありません。(銘柄によっては不可の場合もあり)また、株式が非上場である場合は、この限りではありません。以下は、一般的な株式の名義変更に必要な書類です。
- ・相続人全員の印鑑証明書
- ・被相続人の戸籍謄本や除籍謄本
- ・各相続人の現在の戸籍謄本
- ・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印したもの)
- ・相続手続申請書
- ・口座振替申請書
国債の場合
基本的には国債を購入した金融機関で名義変更を行います。必要書類は以下のとおりです。
- ・名義書換依頼書
- ・相続人全員の印鑑証明書
- ・被相続人の戸籍謄本や除籍謄本
- ・各相続人の現在の戸籍謄本
- ・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印したもの)
自動車の名義変更
自動車の名義変更では、まず名義の確認が必要です。その後、遺産分割協議で新しい所有者を決め、必要書類を準備して陸運局で手続きを行います。必要な書類は下記のとおりです。
- ・被相続人の自動車検査証(有効期限があるもの)
- ・被相続人の戸籍謄本または除籍謄本など
- ・各相続人の現在の戸籍謄本
- ・新所有者の印鑑証明書
- ・新所有者の車庫証明書
- ・ナンバープレート
- ・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印したもの)
また、陸運局では次のような書類も必要になります。
- ・転登録申請書(OCRシート1号)※手続き当日に陸運局の窓口にて入手可能
- ・手数料納付書
- ・自動車税申告書
- ・新所有者の実印
調停審判による名義変更
調停に基づく場合
もし遺産分割協議が決裂し、家庭裁判所の調停を通じた話し合いで合意した場合は、「調停調書」が作成されます。調停調書は確定した審判と同じ効力を持つため、これを各機関に提出することで手続きが進むようになります。前述したような各書類に加え「調停調書謄本」を添付して、手続きに赴くようにしましょう。
審判に基づく場合
審判の決定には強制力があるため、相続人同士が合意していない場合でも、審判の決定が優先されます。この時発行される「審判書謄本」を添付すれば、その内容に従って名義変更を進めることができます。
弁護士への一括依頼も検討すべき
このように名義変更は、財産の種類や調停・審判の有無で必要な書類が変わってきます。したがって財産の種類が多い場合や、遺産分割協議で合意できなかったような場合では、手続きが煩雑になるかもしれません。スムーズに名義変更を進めるため、ぜひ弁護士の力を活用してみてください。