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某所・・女性

ご相談内容

相談者

 被相続人の遠縁の親族の方

相続に関する事情

 被相続人は、多数の不動産を所有する資産家の方でした。
 被相続人には相続人がいませんでした。しかし、遠縁の親族の方が、その女性の身の回りの世話や財産の管理等の面倒を善意・無償でみていました。
 その親族の方は、生前から、被相続人から死後のことを頼まれていましたが、相続人ではなく、多くの遺産があるものの処分することも、税金等の財産を管理する費用の支払いもできず困っていました。
 親族の方は、相続人ではないので、放置することもできましたが、それでは被相続人の意に反するので、きちんと供養して、遺産も整理したいとのご意向でした。


解決策

 解決方法として、相続財産管理人を裁判所に選任してもらう方法がありました。しかし、その費用や被相続人の供養のための負担もあり、直ちに選任することはできませんでした。
 詳細に話を伺うと、その親族の方は、親族であるというだけで、自らの負担において、被相続人のために誠心誠意面倒をみていたことがわかりました。そこで、相続財産管理人の選任を申し立てた後、特別縁故者の申し立てをして、一部の遺産を取得することを提案しました。そして、相続財産管理人選任の申し立てをし、当事務所の弁護士が相続財産の管理人に選任されました。
 被相続人には、親族の方が思っていた以上に資産があり、不動産のみならず、書画や骨董といった動産も数百点にのぼり、遺産調査も容易ではありませんでした。  相続財産管理人として、その親族の方の助力を得て、遺産の調査や遺産の管理状況を詳細に裁判所に報告しました。
 その結果、親族の方は、被相続人に対する生前の助力や貢献が評価され、特別縁故者として、それまでの負担を大きく上回るかなりの遺産を取得することができました。
 その親族の方が取得しなかった遺産は、国庫に帰属することになります。その手続も相続財産管理人たる当事務所の弁護士が手続を行いましたので、その親族の方は、手を煩わせることなく、被相続人の生前の意向に沿うことができたとたいへん喜んでおられました。

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