コラム
『相続法の改正によって図られた配偶者保護とは?①~総論』
2018年7月1日より施行されました改正相続法において,「配偶者の保護」が図られることとなりました。
そこで,本稿では「配偶者の保護」,より正確には「配偶者の死亡により残された他方配偶者の保護」について,どのような改正がなれたのかを概観していきたいと思います。
1 配偶者短期居住権(1037条以下)
まず,「配偶者短期居住権」というものが新設されました。なお,本条の施行日は令和2年4月1日となりますので,被相続人が令和2年4月1日以降に死亡した場合に本条が適用されます。
ここにいう「配偶者短期居住権」とは,被相続人(≒亡くなった方)の配偶者が,相続開始の時(=被相続人の死亡時)に,被相続人の建物に無償で居住していた場合に,無償での短期の居住権を認めるというものです。
夫婦で暮らしていたのだから無償で居住できるのは当たり前ではないか,と思われる方も多いと思います。
しかし,現実には,夫婦が同居する建物があったとしても,夫婦の共有名義になってない場合が多く,夫婦どちらか一方の名義になっていることも少なくありません。
同居建物が被相続人の名義になっていた場合,建物は各相続人の共有となりますが,改正前の条文上,配偶者がどのような権原をもって建物に住み続けているのかは明確でなく,判例法理に従って実務が動いている状況にありました。
そこで,改正相続法は,この判例法理を取り入れ,被相続人の建物に無償で居住していた配偶者に対し,無償での短期の居住権を認めるに至りました。
2 配偶者居住権(1028条以下)
次は,「配偶者居住権」です。本条の施行日も令和2年4月1日となります。
これは配偶者が死亡するまでの間または遺産分割や遺言で認められた期間,無償で建物に居住する権利を認めるものです。
例えば,相続人として,①配偶者(相続分2分の1)と②その子(相続分2分の1),遺産として,Ⓐ同居建物(1000万円)とⒷ預貯金1000万円があったとします。
配偶者は同居建物に住み続けたいと考え,配偶者が同居建物を相続しました。これに対し,子は2分の1の相続分を有していますので,預貯金1000万円を相続しました。
しかし,この預貯金1000万円は,被相続人と配偶者が老後の生活費として少しずつ使っていたものでした。
子に預貯金1000万円を相続されてしまうと,配偶者は生活費を失ってしまい,ひいては同居建物の売却も考えなければなりません。
このような状況を踏まえ,改正相続法は「配偶者居住権」を設けて,配偶者の保護を図りました。
配偶者居住権は,法定の要件を満たした配偶者に認められる賃借権に似た権利とされており,建物(所有権)を相続しなくても認められるものです。
したがって,上記の例で,配偶者が預貯金1000万円を,子が同居建物(1000万円)をそれぞれ相続したとしても,配偶者は,配偶者居住権に基づき,同居建物に住み続けることができるようになりました。
その他,配偶者居住権には節税としての役割も期待されていますが,詳細は他稿に委ねたいと思います。
3 持戻し免除の意思表示の推定(904条4項)
最後は,「持戻し免除の意思表示の推定」です。なお,本項は以上と異なり,施行日は令和元年7月1日となります。
上の事例において,被相続人が亡くなる半年前,配偶者に同居建物(1000万円)を生前贈与していたとします。
この生前贈与は「特別受益」(=相続人が被相続人から生前にもらっていた金銭等の利益)に当たりますので,配偶者の具体的な相続分を算定するにあたって,特別受益を持ち戻す必要があります。
そうすると,配偶者が受け取った同居建物(1000万円)を持ち戻した上で,同居建物(1000万円)と預貯金1000万円を配偶者と子で2分の1ずつ分け,さらに配偶者は具体的相続分から特別受益1000万円が差し引かれます。
結果として,配偶者の手元には何も残らなくなる可能性が出てきますが,このような結果は不公平と言わざるを得ませんし,そもそも配偶者を保護しようとした被相続人の意思に反します。
このような批判を受け,改正相続法では,長年夫婦で居住していた建物を生前贈与する場合については,被相続人の持戻し免除の意思が推定されることになりました。
上の事例で持戻しが免除された場合には,同居建物は相続分算定の基礎に組み込まれず,配偶者と子で預貯金1000万円を500万円ずつ分けることになります。
4 弁護士にご相談を
以上,改正相続法による配偶者保護を概観してまいりましたが,いずれにつきましても要件が複雑なため,自分に適用されるかどうかの判断は難しい場合もございます。
詳細は他稿に委ねたいと思いますが,自分も配偶者として保護を受けることができるのか,ご心配やお悩みをお持ちの場合には,ぜひとも弁護士にご相談ください。
令和2年8月11日
弁護士法人東海総合
弁護士 小山 洋史
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