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寄与分はいかにして認められるのか ~あんなにお世話してあげたのに!

1 相談事例
先日、祖父が亡くなりました。祖父は昔から体調が悪く、生前はわたしの母がずっと身の回りの面倒を見ていました。
それなのに、たまにふらっと顔を見せるだけだった叔父が、「俺が長男なんだから、遺産を分けるときには、もっと配慮してもらわないと困る」と言って、半分ずつ分けようという母の提案を受け入れてくれません。
聞いたところによると、寄与分というものも請求できるらしいとのことですが、わたしたちは今後どうすればよいのでしょうか。

 

2 寄与分
相続では、特に貢献があった相続人に対して「寄与分」が認められます。いわば「相続分の上乗せ」のようなものであり、相続の場で問題に発展しがちな事柄の一つです。

身の回りの世話をしていたんだから、寄与分が認められて当然だ、納得がいなかいという相談者は多々いらっしゃるのですが、寄与分が認められるかどうかは本当にケースバイケースといわざるをえず、個別の事情を考慮しなければ判断は困難な事例がほとんどです。

そこで、本稿では、寄与分の概要や請求の流れ、算定方法などを含めて解説していきます。

⑴ 寄与分の意義
寄与分とは、相続財産の増加・維持などに対し、特に貢献があった相続人に認められる上乗せ相続分のことです。民法では、904条の2に規定されています。

 

第904条の2(寄与分)
1 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養監護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。

 

第1項を読むと、「療養監護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加」に貢献した人に、寄与分を付与すべきと理解できます。ただし、単に介護や援助を行ったというだけでは、寄与分が認められるわけではありません。

そこで、寄与分が認められるケースと認められないケースについて例を見ていきましょう。

⑵ 寄与分の代表的な判断類型
寄与分が認められるか否かの判断類型として、①療養看護型、②金銭等出資型、③家業従事型、④財産管理型、⑤扶養型に分けることができます。
ここでは、さらに大きく、家業従事型(③)、財産出資・管理型(②+④)、療養看護・扶養型(①+⑤)という3つに分けてケースを見ていきましょう。

ア 家業従事型(③)
・肯定例:
数十年以上にわたって家業である農業に従事した。この間、農地の取得や維持に貢献した妻と、25
年以上にわかって無報酬で家業に従事してきた長男に対し、それぞれ妻30%、長男10%の寄与分が認
められた。

・否定例:
ある相続人が約7年間にわたり家業(農業)に従事した。しかし、この間に相続財産の増加は発生し
なかった。また、生前贈与によって当該相続人が財産を受け取っていたため、寄与分は認められなかっ
た。

イ 財産出資・管理型(②+④)
・肯定例
被相続人(亡くなった方)が創業した会社が経営危機に陥ったとき、相続人の一人が資金援助を行っ
た。結果として会社は危機を脱し、事業は軌道に乗った。このことを考慮し、資金援助を行った相続人
に寄与分20%が認められた。

・否定例:
ある相続人が、被相続人の財産を株式投資で増加させた。しかし、財産が減損してしまうリスクを伴
う行為であったことから、寄与分は認められないとされた。

ウ 療養看護・扶養型(①+⑤)
・肯定例:
被相続人が要介護状態に陥った。このとき献身的に介護し、介護費用を支払わなくても済む水準で生
活を維持することに貢献した相続人に、寄与分が認められた。

・否定例:
被相続人と長年同居してきた相続人が、約2年間にわたり被相続人の世話(入通院付きの付添いなど)
を行った。しかし、世話をした期間や内容を考慮すると、「同居親族の間で行われる一般的な相互扶助の
範囲内である」と判断され、寄与分が認められなかった。

⑶ 療養看護・扶養型における主張・立証ポイント
この中でも特にご相談が多いのが、療養看護・扶養型です。主張・立証のポイントをまとめると、
□ 療養看護期間が1年以上であったこと
□ 被相続人が要介護度2以上の要介護認定を受けていたこと
□ 療養看護の内容が、被相続人との同居や家事分担だけでなく、相当な負担を要するものであったこと
□ 在宅療養が中心であったこと
□ 相続人から療養看護の対価を受け取っていないこと
等が挙げられます。

以上のポイントを踏まえつつ、実際の紛争に備えて「療養看護メモ」を作成するなどして、自らの寄与分主張が根拠あるものであることを示せるようにしましょう。

 

3 寄与分の算定方法
前述したように、寄与分は個々の事情を考慮し、裁量で決められることが多いため、明確な算定基準は存在しません。しかし、よく使われる計算の具体例はありますので、その一例を紹介いたします。

○ 相続開始時における寄与者(寄与分を受け取る相続人)の年間給与相当額×(1-生活費控除割合)×寄与年数
○ 付添人の日当額×療養看護日数×裁量的割合
○ 負担費用相当額

寄与分が認められる場合は、こういった計算式をもとにして寄与分が計算されることになります。また、寄与分を法定相続分に上乗せして受け取る場合は、次のような計算式になります。

○ (相続財産-寄与分)×法定相続分=具体的相続分+寄与分

つまり、あらかじめ寄与分を相続財産全体から控除し、その上で法定相続分を計算し、法定相続分と寄与分の両方を受け取るわけです。

 

4 寄与分を請求するための流れ
寄与分請求の流れは、次のとおりになります。
① 相続人と相続財産の調査を行う。
② 法定相続分に加え、寄与分を主張する。
③ 遺産分割協議書を作成する。
④ ③がまとまらなかった場合には、遺産分割調停を申し立てる。

寄与分は、遺産分割協議の段階で話がまとまれば、問題なく獲得できることが多いのですが、実際には、計算方法がまとまらず、さらには個々の主観が加わることで話合いが難航することがよくあります。

寄与分を主張した場合は、相続調査と並行しながら、寄与分を証明する証拠も備えておきましょう。争いに発展しそうな場合には、事前に弁護士の意見をもらっておくのも一つの手です。

 

5 まとめ
以上からもわかるように、寄与分は「世話をしていたなら必ず認められ、上乗せされる」という性質のものではないこと注意してください。
あくまで労務の提供や財産の維持ないし増加、療養看護などが「財産の維持・増加に対して特別な働きであった」と判断されることが必要となります。
寄与分の算定は非常に難しく、過去の事例と照らし合わせながら行う必要がありますので、初めから専門家に参加してもらうことが解決への近道となります。

令和3年3月3日

弁護士法人東海総合
弁護士 小山 洋史

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