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『特別寄与料とは?新設された特別の寄与を解説』

昨年施行された改正相続法により、「特別の寄与」の制度が新設されました(民法第1050条)。この改正によって、相続人以外の親族であっても、無償で被相続人の介護等の労務の提供をしていた場合には、特別寄与料として金銭の支払いを請求できることになりました。

 

では、具体的にこれまでの相続法とは何が変わったのでしょうか、どのような場合に特別寄与料の請求ができるのでしょうか。

 

1.これまでの相続法

 

改正以前から、相続法には「寄与分」の制度が定められています(民法第904条の2)。これも「特別の寄与」と同じく、被相続人の療養看護等の貢献をした者が相続財産から分配を受ける制度です。

 

しかし、法律上「寄与分」を主張できる人は相続人に限定されています。そのため、相続人ではない者が療養看護等の貢献をした場合は、「寄与分」によって財産の分配を求めることはできません。

また、貢献をした者の配偶者が相続人であれば、配偶者の寄与分として貢献を考慮することもありますが、配偶者が先に死亡している場合には相続人が存在しないことになるため、貢献を考慮することができません。

 

他にも民法には、被相続人の療養看護等をしていた者に相続財産を分配する「特別縁故者」の制度もあります(民法第958条の3)。しかし、この制度には相続人がいる場合に利用できないという問題があります。

 

このように、これまでの相続法では、相続人ではない親族が被相続人の療養看護等の労務提供をした場合に、その貢献を考慮できないことがありました。

 

2.今回の改正点

 

上記の問題点に対応するため、今回の改正で「特別の寄与」の制度が設けられました。この改正により、相続人以外の親族であっても、無償で被相続人の介護等の労務の提供をしていた場合には、特別寄与料として金銭の支払い請求ができるようになりました。

 

要件は次のとおりです。

 

① 相続人以外の被相続人の親族であること

親族とは、六親等以内の血族、配偶者、三親等以内の姻族をいいます(民法第725条)。

そのため、内縁の配偶者等は請求することができません。

 

② 無償で療養看護、その他の労務を提供したこと

無償で労務の提供をしていることが必要です。そのため、被相続人から報酬を貰っている場合は除外されます。ただし、通常の場合と比べて著しく少額の報酬であるような場合には請求が認められる可能性があります。

また、単に仕送りをしている場合等は、労務の提供に当たらないため請求が認められません。

労務の提供はある程度継続的に行われる必要があり、一時的に労務の提供をしただけでは請求が認められない可能性が高いです。

 

③ 被相続人の財産の維持又は増加が存在すること

②の労務の提供によって、被相続人の財産の維持又は増加が存在することが必要です。

したがって、財産的な貢献が必要であり、精神的な貢献の場合は請求することができません。

 

④ 特別の寄与があること

どのような場合に「特別の寄与」が認められるかについては難しい問題がありますが、特別の寄与者の貢献に報いるのが相当と認められる程度の顕著な貢献がある場合に該当すると考えられています。すなわち、誰が貢献したかよりも、どんな貢献をしたかが重要になると考えられます。

 

3.請求の方法と請求金額

 

特別寄与料は、原則として当事者間の協議によって決まることになります。

 

しかし、協議が調わないときや協議をすることができないときは、家庭裁判所に判断してもらうことができます。

その際は、寄与の時期、方法、程度、相続財産の額、相続債務の有無及び額などの様々な事情を考慮して金額を判断します。

どのような寄与をしたかにもよりますが、介護等をした場合であれば要介護認定通知や医療機関の領収書等、家業に従事した場合であれば確定申告書や給与明細書等を求められることが多いです。

 

4.弁護士にご相談を

 

以上のとおり、「特別の寄与」とはどのようなものか、今回の改正でどのような請求ができるようになったのかをご説明しました。

 

「特別の寄与」制度によって、今まで請求することができなかった人であっても金銭請求ができるようになりました。

しかし、請求が認められるか、どの程度の金額を請求できるかについては判断が難しいこともあります。

 

そこで、特別寄与料の請求にお悩みの場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

 

令和2年8月5日

 

弁護士法人東海総合

弁護士 若林 大介

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