
コラム
相続放棄はどこまでやるべき?
先日、「相続放棄について、全員でしなければならいないと聞いたのですが、どのようにすればよいのでしょうか?」というご相談をいただきました。
そこで、本稿では、相続放棄の範囲について解説したいと思います。
1 相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の残した財産(遺産)の一切を相続しない手続きのことをいいます。
相続放棄をすると「初めから相続人でなかったものとみなされ」ますので、借金などのマイナスとなる財産の相続を免れることができますが、預貯金や不動産などのプラスとなる財産についても相続できなくなりますので、注意が必要です。
つまり、相続放棄は、マイナスの財産が非常に多く、プラスの財産を相続したとしても損が出るような場合に選択されるものといえます。
ただ実際には、今の生活で満足しているから特に遺産は要らないとか、生前仲が良くなかったので相続だけはしたくない、といった理由で相続放棄をされる方もいらっしゃいます。
2 法定相続人の順位
では、そもそもどの範囲で相続がされるのでしょうか?
まず、民法上「配偶者」は必ず相続人となるものとされています。
次に、第1順位が「子」、第2順位が「直系尊属」(父母や祖父母)、第3順位が「兄弟姉妹」となっています。
さらに代襲相続といって、被相続人の死亡以前に、子や兄弟姉妹が死亡または欠格(遺言書の偽造や被相続人への虐待などによって相続人たる地位を失うこと)している場合には、それらの子が「代襲相続人」として相続をすることができます。いわゆる「孫」や「甥」「姪」が相続する場合です。
また「孫」も被相続人の死亡以前に死亡していた場合には、「ひ孫」が「再代襲相続人」として相続をすることができます。これに対し、「甥」や「姪」の子については再代襲が認められていませんので、注意が必要です。
簡単にまとめると、まずは①配偶者、次に②子(死亡または欠格の場合には③孫、④ひ孫)、⑤直系尊属、⑥兄弟姉妹(死亡または欠格の場合には⑦甥姪)という順番となります。
3 相続放棄の範囲
では、相続放棄は①〜⑦のどこまでやる必要があるのでしょうか? 以下、順番に見ていきましょう。
⑴ まず、①配偶者が相続放棄した場合は、その他の相続人に相続権が移ることはありません。
⑵ 次に、②子が相続放棄した場合も、③孫や④ひ孫に相続権が移ることはありません。
⑶ ②子が全員相続放棄すれば、その相続権は被相続人の父母(⑤)に移ります。つまり、相続放棄による相続権の移譲は、下(子)には行かないけれども、上(直系尊属)には行くことになっています。
⑷ 被相続人の父母(⑤)が相続放棄した場合、祖父母(⑤)が存命であれば、祖父母に相続権が移ります。
⑸ 祖父母がいないか相続放棄した場合には、⑥兄弟姉妹(被相続人の死亡以前に亡くなっていた場合には、⑦甥姪)に相続権が移ります。
⑹ ⑥兄弟姉妹が相続放棄した場合、相続放棄による相続権の移譲は下(子)にはいきませんので、⑦甥姪に相続権が移ることはありません。
同じく、⑦甥姪が代襲相続をした場合で、その甥姪が相続放棄をしたとしても、甥姪の子には相続権が移りません。
実際に冒頭のような相談がきた場合には、相続関係図を書きながら、以上の⑴〜⑹の順に相続放棄が必要となる範囲をひとつひとつ確認することになります。
4 おわりに
以上、相続放棄の範囲についてみてきましたが、抽象的過ぎてよくわからないと思った方もいらっしゃると思います。
それぞれの家族関係によって相続放棄をすべき範囲は異なってきますし、そもそも相続人がどれだけいるのかも把握できていない場合も多々ございます。
相続人の数が多すぎて相続関係図を書けないので相続調査をしてもらいたい、自分で関係図を書いても放棄の範囲がよくわからないという方は、是非一度ご相談にお越しください。
令和2年11月24日
弁護士法人東海総合
弁護士 小山 洋史
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