コラム
日本経済新聞 事業継承M&A 弁護士50選
親族以外への継承も有力な選択肢となる。
相続にも事業継承に纏わる問題が起きてきますが、「継世代と考える成功戦略」としてご紹介されております。
相続に関する問題などお気軽にご相談ください。
その他のコラム
相続放棄はどこまでやるべき?
先日、「相続放棄について、全員でしなければならいないと聞いたのですが、どのようにすればよいのでしょうか?」というご相談をいただきました。 そこで、本稿では、相続放棄の範囲について解説したいと思います。 1 相続放棄とは 相続放棄とは、被相続人の残した財産(遺産)の一切を相続しない手続きのことをいいます。 相続放棄をすると「初...
特別受益① ~ 兄弟は他人の始まり
遺産分割でよくある相談の一つに「特別受益」があります。 例えば、「妹は大学に行かせてもらったのに、自分は高卒で家業を継がなければならなかった。妹の学費分は遺産から引けませんか?」といったような相談が数多く寄せられ、しかも「きょうだいの縁を切って、今日は相談に来ました。」という方も少なくありません。 そこで、本稿では、特別受益の概要と、どのような場合に特別受益が考慮されるのか、...
第3章 遺言がない場合の相続手続についてーその2
2 遺産分割について ある人が亡くなり、相続人が数人ある場合には、遺産(亡くなった人の財産)は、相続人全員が共有する状態になります。これを、相続人全員で、誰が、何を、どのような割合で、どのように分けるかを決める手続が、遺産分割と呼ばれています。 遺産分割は、まずは相続人全員の協議によってなされますが、協議が調わない場合には、家庭裁判所の調停・審判手続によって最終的な解決が図られることになります。 3 相続分の決...
第2章 相続開始当初から気をつけておくこと
1. 仮払い制度~ 当面の資金が必要な場合 ⅰ)仮払い制度の概略 令和元年7月1日以降、民法改正により、葬儀費の支払わなければならない、生活費が足りない、相続した債務を払わなければならない、でもまだ遺産分割をしていないというときに、遺産のうち、預貯金の一部を払い戻すことが可能となりました(民法909条の2)。 遺言等があれば、相続人のうち一人の方だけで払戻しを受けることが可能となる場合もありますが、そうでな...
第3章 遺言がない場合の相続手続についてーその1
1 相続の単純承認、限定承認、放棄について 遺言がない場合は、上述のとおり、単純承認、限定承認、放棄のいずれにするか決定する必要があります。以下それぞれについて説明します。 ① 単純承認とは 相続が開始したら、相続を承認することができます。 相続を承認する(単純承認)とは、被相続人の権利義務をそのまま承継することで、必ずしも積極的な意思表示や手続を必要としません。 したがって、自己のために相続の開始を知っ...