
コラム
弁護士久野実のリーガルラボ

弁護士久野実が、皆様のイノベーションにつながる情報を、ラジオパーソナリティーの川本えこさんとわかりやすくお伝えしていく番組です。
毎月第1、第3木曜日に更新予定!
その他のコラム
相続放棄はどこまでやるべき?
先日、「相続放棄について、全員でしなければならいないと聞いたのですが、どのようにすればよいのでしょうか?」というご相談をいただきました。 そこで、本稿では、相続放棄の範囲について解説したいと思います。 1 相続放棄とは 相続放棄とは、被相続人の残した財産(遺産)の一切を相続しない手続きのことをいいます。 相続放棄をすると「初...
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弁護士久野実が、皆様のイノベーションにつながる情報を、ラジオパーソナリティーの川本えこさんとわかりやすくお伝えしていく番組です。 毎月第1、第3木曜日に更新予定! > Apple Podcast...
第3章 遺言がない場合の相続手続についてーその1

1 相続の単純承認、限定承認、放棄について 遺言がない場合は、上述のとおり、単純承認、限定承認、放棄のいずれにするか決定する必要があります。以下それぞれについて説明します。 ① 単純承認とは 相続が開始したら、相続を承認することができます。 相続を承認する(単純承認)とは、被相続人の権利義務をそのまま承継することで、必ずしも積極的な意思表示や手続を必要としません。 したがって、自己のために相続の開始を知っ...
第5章 将来生じる相続についての検討ーその1

1 贈与についての注意点 相続が開始する前の生前に、財産を贈与して、相続人間の紛争を予め回避したり、相続税を軽減したりする方法が考えられます。 贈与に関する注意点は以下のとおりです。ご参考下さい。 ⅰ) 贈与は、贈与する人と贈与を受ける人との契約ですので、遺言と異なり、一方的に行うことはできません。 ⅱ) また、書面で契約しない贈与は、贈与の目的物を引き渡すなど贈与契約の履行が終了するまでは、いつでも撤回できますので(...
第5章 将来生じる相続についての検討ーその2

3 遺言書の内容と生前贈与の方法に関する若干例 ① 法律上の子でない子に相続させる方法 ⅰ) 認知する方法 A 法律的な親子関係を成立させて相続権を与える方法があります。そのために認知することが必要です。 親から認知する方法は、 ・ 生前認知(届出による認知の方法です。) ・ 遺言認知(遺言による認知の方法です。) があります。(なお、これ以外に子供から認知を請求する方法もあります。) 注意する点は...