相続問題を解決する名古屋の弁護士法律事務所

弁護士法人 東海総合

土曜日・夜間も相談対応

 052-232-1385

受付時間 9:00~18:00(平日)

 お問い合わせ

弁護士久野実のリーガルラボ

弁護士久野実が、皆様のイノベーションにつながる情報を、ラジオパーソナリティーの川本えこさんとわかりやすくお伝えしていく番組です。
毎月第1、第3木曜日に更新予定!

> Apple Podcast

その他のコラム

寄与分はいかにして認められるのか ~あんなにお世話してあげたのに!

1 相談事例 先日、祖父が亡くなりました。祖父は昔から体調が悪く、生前はわたしの母がずっと身の回りの面倒を見ていました。 それなのに、たまにふらっと顔を見せるだけだった叔父が、「俺が長男なんだから、遺産を分けるときには、もっと配慮してもらわないと困る」と言って、半分ずつ分けようという母の提案を受け入れてくれません。 聞いたところによると、寄与分というものも請求できるらしいとのことですが、わたしたちは今後どうすればよいので...

継世代への成功戦略

法務・会計専門家集団による本質を見極めた対応 日経MOOK掲載 望みを叶える相続・事業承継“相続・事業承継により家族や企業の希望を叶えたい”、そんな想いから、当事務所では関係者の方の望みを実現するための支援をしています。 親、子、先代・後継者、関係者の希望・要望が絡みあい一筋縄ではいかない相続・事業承継では関係者の真の願いを紐解き、望みを実現する対策が重要です。 当事務所では、①依頼者等から要望を聞き、②法務・税務...

『特別寄与料とは?新設された特別の寄与を解説』

昨年施行された改正相続法により、「特別の寄与」の制度が新設されました(民法第1050条)。この改正によって、相続人以外の親族であっても、無償で被相続人の介護等の労務の提供をしていた場合には、特別寄与料として金銭の支払いを請求できることになりました。   では、具体的にこれまでの相続法とは何が変わったのでしょうか、どのような場合に特別寄与料の請求ができるのでしょうか。   1.これまで...

第2章 相続開始当初から気をつけておくこと

1. 仮払い制度~ 当面の資金が必要な場合  ⅰ)仮払い制度の概略    令和元年7月1日以降、民法改正により、葬儀費の支払わなければならない、生活費が足りない、相続した債務を払わなければならない、でもまだ遺産分割をしていないというときに、遺産のうち、預貯金の一部を払い戻すことが可能となりました(民法909条の2)。    遺言等があれば、相続人のうち一人の方だけで払戻しを受けることが可能となる場合もありますが、そうでな...

日本経済新聞 事業継承M&A 弁護士50選

親族以外への継承も有力な選択肢となる。 事業承継Ⅿ&A 弁護士50選 相続にも事業継承に纏わる問題が起きてきますが、「継世代と考える成功戦略」としてご紹介されております。 相続に関する問題などお気軽にご相談ください。 お問い合わせはこちらから ...

遺産分割・生前対策法律相談お問合わせ

まずはお気軽に、お電話またはフォームよりお問い合わせください。