コラム
弁護士久野実のリーガルラボ
弁護士久野実が、皆様のイノベーションにつながる情報を、ラジオパーソナリティーの川本えこさんとわかりやすくお伝えしていく番組です。
毎月第1、第3木曜日に更新予定!
その他のコラム
第2章 相続開始当初から気をつけておくこと
1. 仮払い制度~ 当面の資金が必要な場合 ⅰ)仮払い制度の概略 令和元年7月1日以降、民法改正により、葬儀費の支払わなければならない、生活費が足りない、相続した債務を払わなければならない、でもまだ遺産分割をしていないというときに、遺産のうち、預貯金の一部を払い戻すことが可能となりました(民法909条の2)。 遺言等があれば、相続人のうち一人の方だけで払戻しを受けることが可能となる場合もありますが、そうでな...
相続法改正による配偶者保護⑷~配偶者居住権(その2)
前回コラムに引き続き、配偶者居住権の要件と効果、そして配偶者居住権を活用した相続税対策についてお話します。 1 配偶者居住権の要件 配偶者居住権が認められるためには,以下の要件を満たすことが必要です。 ⑴ 被相続人の配偶者であること(1028条1項本文) ⑵ 相続開始時に被相続人所有の建物に居住していたこと(本文) ⑶ 被相続人が居住建物...
『相続法の改正によって図られた配偶者保護とは?②~配偶者短期居住権』
本稿では,2018年7月1日より施行の改正相続法において新設されました「配偶者短期居住権」について詳しく解説をしていきます。 1 配偶者短期居住権とは? 配偶者短期居住権(民法1037条)とは,被相続人(=亡くなった方)の配偶者が,相続開始の時(=被相続人の死亡時)に,被相続人の建物に無償で居住していた場合に,無償での短期の居住権を認めるものです。 例えば,夫婦が同居す...
第3章 遺言がない場合の相続手続についてーその2
2 遺産分割について ある人が亡くなり、相続人が数人ある場合には、遺産(亡くなった人の財産)は、相続人全員が共有する状態になります。これを、相続人全員で、誰が、何を、どのような割合で、どのように分けるかを決める手続が、遺産分割と呼ばれています。 遺産分割は、まずは相続人全員の協議によってなされますが、協議が調わない場合には、家庭裁判所の調停・審判手続によって最終的な解決が図られることになります。 3 相続分の決...
第4章 遺言がある場合の相続手続についてーその1
1 遺言について 遺言(いごん)は「人が死後のために残す言葉」という意味に用いられておりますが、法律的には、「財産の処分方法や認知などの身分関係に法的に効力を生じさせる目的で、一定の方式に従って行う意思表示」という意味があり、次のような7種の方式があります。 検認手続きについて、封印のある遺言は、偽造等を防ぐために、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会がなければ、開封できません。勝手に開封してしまうと過料に処...
