コラム
弁護士久野実のリーガルラボ
弁護士久野実が、皆様のイノベーションにつながる情報を、ラジオパーソナリティーの川本えこさんとわかりやすくお伝えしていく番組です。
毎月第1、第3木曜日に更新予定!
その他のコラム
第3章 遺言がない場合の相続手続についてーその1
1 相続の単純承認、限定承認、放棄について 遺言がない場合は、上述のとおり、単純承認、限定承認、放棄のいずれにするか決定する必要があります。以下それぞれについて説明します。 ① 単純承認とは 相続が開始したら、相続を承認することができます。 相続を承認する(単純承認)とは、被相続人の権利義務をそのまま承継することで、必ずしも積極的な意思表示や手続を必要としません。 したがって、自己のために相続の開始を知っ...
第4章 遺言がある場合の相続手続についてーその1
1 遺言について 遺言(いごん)は「人が死後のために残す言葉」という意味に用いられておりますが、法律的には、「財産の処分方法や認知などの身分関係に法的に効力を生じさせる目的で、一定の方式に従って行う意思表示」という意味があり、次のような7種の方式があります。 検認手続きについて、封印のある遺言は、偽造等を防ぐために、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会がなければ、開封できません。勝手に開封してしまうと過料に処...
『相続法の改正によって図られた配偶者保護とは?②~配偶者短期居住権』
本稿では,2018年7月1日より施行の改正相続法において新設されました「配偶者短期居住権」について詳しく解説をしていきます。 1 配偶者短期居住権とは? 配偶者短期居住権(民法1037条)とは,被相続人(=亡くなった方)の配偶者が,相続開始の時(=被相続人の死亡時)に,被相続人の建物に無償で居住していた場合に,無償での短期の居住権を認めるものです。 例えば,夫婦が同居す...
第3章 遺言がない場合の相続手続についてーその2
2 遺産分割について ある人が亡くなり、相続人が数人ある場合には、遺産(亡くなった人の財産)は、相続人全員が共有する状態になります。これを、相続人全員で、誰が、何を、どのような割合で、どのように分けるかを決める手続が、遺産分割と呼ばれています。 遺産分割は、まずは相続人全員の協議によってなされますが、協議が調わない場合には、家庭裁判所の調停・審判手続によって最終的な解決が図られることになります。 3 相続分の決...
特別受益② ~ 遺留分との複雑な関係について
前稿では、「特別受益」について具体的な例を挙げながら基礎的な部分を解説いたしました。 そこで今回は、発展的な部分として、「特別受益」と遺留分との関係について解説したいと思います。 1 特別受益の持戻し 前回のおさらいになりますが、「特別受益」とは、「“相続人の一部”が、被相続人から受け取った“特別な受益”」をいいます。 ここにいう“特別な受益”...
