コラム
第1章 相続が生じたら、まず、すべき事
相続が生じたら、まず、すべきこと
① 遺言の有無の確認と保管
遺言の有無を確認して下さい。遺言がある場合、遺言を開示する義務がありますので、遺言を保管している人は、相続人等に遺言を見せてあげて下さい。
遺言を見せてもらった方は、そのコピーをもらうようにして下さい。
② 遺産の状況の確認と範囲の確定
死亡時に、どのような遺産があり、その遺産は、現在どうなっているか等を確認して下さい。
実際は、何が遺産かは、専門的な知識がないと判断できない場合があると思いますので、そのような場合は躊躇なく、専門家にご相談下さい。
遺産の関係書類は、大事に保管して下さい。
*遺産の例 : 不動産、預貯金、株式、出資金、預託金、投資信託、未収給料、未収報酬、未収賃料、損害賠償請求権、貸金、預託金、税金の還付金、未収の厚生年金、電話加入権、自動車、書画・骨董・貴金属等の動産、現金など
③ 遺産の確保
遺産が存在することが判明したら、他の財産と混同しないように区別して保管して下さい。
④ 相続人の確認
誰が相続人かは、わかっておられることが多いと思いますが、諸手続でも必要になりますので、戸籍謄本等(正確には、戸籍という名称だけではなく、除籍、原戸籍という名称である場合も)を取得して確認して下さい。
いわゆる隠し子がいたという場合だけではなく、養子縁組をしていたということもありますので、注意が必要です。
取得する戸籍謄本等は、まず、亡くなった方(相続の対象となる、亡くなった方を「被相続人」といいます。)の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得して、そこから、順次、相続人となられる方をたどって戸籍謄本等を取得して頂く方法が確実です。
⑤ 相続債務の確認
亡くなった方が、どのような債務を負っていたかを確認して下さい。
債務の弁済については、専門家にご相談頂いたほうが賢明かと思います。
*相続債務の例 : 借金、入通院費、賃料、各種公租公課(税金や固定資産税等)、各種保険料、電気・ガス・水道代・電話代等の光熱費や生活上生じる債務等
その他のコラム
第5章 将来生じる相続についての検討ーその2
3 遺言書の内容と生前贈与の方法に関する若干例 ① 法律上の子でない子に相続させる方法 ⅰ) 認知する方法 A 法律的な親子関係を成立させて相続権を与える方法があります。そのために認知することが必要です。 親から認知する方法は、 ・ 生前認知(届出による認知の方法です。) ・ 遺言認知(遺言による認知の方法です。) があります。(なお、これ以外に子供から認知を請求する方法もあります。) 注意する点は...
遺贈と相続放棄
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親族以外への継承も有力な選択肢となる。 事業承継Ⅿ&A 弁護士50選 相続にも事業継承に纏わる問題が起きてきますが、「継世代と考える成功戦略」としてご紹介されております。 相続に関する問題などお気軽にご相談ください。 お問い合わせはこちらから ...
遺言・相続だけじゃない高齢者の身のまわり対策
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