コラム
『異母兄弟・異父兄弟も相続人?』
親や兄弟が亡くなった際に、これまで全く付き合いの無かった腹違いの異母兄弟・異父兄弟、場合によっては存在すら知らなかった異母兄弟・異父兄弟が突如現れて、遺産の分配を求めてくることが稀にあります。
このような際に困窮しないためにも、法律上相続人となる範囲や取り扱いについて予め正しい知識を持っておくことが大切です。
では、そもそも異母兄弟・異父兄弟は相続人となるのでしょうか?
1.異母兄弟・異父兄弟に相続権があるか
結論から言いますと、異母兄弟・異父兄弟にも相続権が生じ得ます。
日本の民法では、誰が相続人となるかは、現在の生活状況などよりも血縁関係に着目して決せられます。
そのため、異母兄弟・異父兄弟であったとしても、被相続人との間に血の繋がりがある場合には、相続人となる可能性が出てきます。
では次に、異母兄弟・異父兄弟も相続人となる場合、それぞれの取り分はどうなるでしょうか?
2.異母兄弟・異父兄弟の相続分
(1)父母が亡くなった場合
父母が亡くなった場合、その父母の子ども(養子等も含む)が相続人となります(民法887条1項)。
そして、相続人となる『子ども』の範囲には、亡くなった方と血縁関係のある、前妻や前夫との間の『子ども』も含まれることになります。
亡くなった方の現在の妻・夫との間の子どもと、前妻・前夫との間の子どもの相続分は同じ割合とされています。
(2)兄弟が亡くなった場合
兄弟が亡くなった場合、その兄弟に子どもや孫、直系尊属(父母や祖父母)がいない場合には、他の兄弟が相続人となります(民法889条1項2号、887条)。
そして、相続人となる『兄弟』の範囲には、両親のうち片方の親のみが同じである兄弟、つまり異母兄弟・異父兄弟も含まれることになります。
もっとも、亡くなった方と片方の親のみが同じである異母兄弟・異父兄弟の相続分は、亡くなった方と両親とも同じである兄弟の2分の1の割合とされています(民法900条4号)。
3.異母兄弟・異父兄弟の子どもは相続人になるか
相続が発生した時に、相続人とされる方もすでに亡くなっているケースがあります。
そのような場合、すでに亡くなっている相続人に代わりその子どもが相続人となる、いわゆる代襲相続という制度が存在します(民法887条2項、889条2項)。
たとえば、父母が亡くなった際に相続人となる子どもがすでに亡くなっている場合、そのさらに子ども(亡くなった父母からみると孫)が、代襲相続人として遺産等を相続することとなります。
そして、この代襲相続の制度は異母兄弟・異父兄弟が相続する場合にも適用される制度です。
そのため、例えば、亡くなった方と片方の親のみを同じくする異母兄弟・異父兄弟が相続人となる際に、その異母兄弟・異父兄弟がすでに亡くなっている場合には、異母兄弟・異父兄弟の子どもが相続人となるのです。
3.弁護士にご相談を
今回は異母兄弟・異父兄弟に関する相続の取り扱いを説明しました。
これまで親交の乏しかった異母兄弟・異父兄弟やその代襲者が相続人となり得る場合、一人で相続人の範囲を調査し、交渉して問題を解決していくことは難しいと考えられます。
そして、異母兄弟・異父兄弟が相続人となる場合であっても、こちらが被相続人と共に暮らしていた場合には寄与分などを主張することにより遺産の分割を有利に進めることができる可能性があります。
相続問題を適切に、有利に進めるためには、ぜひ経験が豊富な弁護士にご相談ください。
令和2年9月30日
弁護士法人東海総合
弁護士 桝村 海士
その他のコラム
『特別寄与料とは?新設された特別の寄与を解説』
昨年施行された改正相続法により、「特別の寄与」の制度が新設されました(民法第1050条)。この改正によって、相続人以外の親族であっても、無償で被相続人の介護等の労務の提供をしていた場合には、特別寄与料として金銭の支払いを請求できることになりました。 では、具体的にこれまでの相続法とは何が変わったのでしょうか、どのような場合に特別寄与料の請求ができるのでしょうか。 1.これまで...
第3章 遺言がない場合の相続手続についてーその2
2 遺産分割について ある人が亡くなり、相続人が数人ある場合には、遺産(亡くなった人の財産)は、相続人全員が共有する状態になります。これを、相続人全員で、誰が、何を、どのような割合で、どのように分けるかを決める手続が、遺産分割と呼ばれています。 遺産分割は、まずは相続人全員の協議によってなされますが、協議が調わない場合には、家庭裁判所の調停・審判手続によって最終的な解決が図られることになります。 3 相続分の決...
第2章 相続開始当初から気をつけておくこと
1. 仮払い制度~ 当面の資金が必要な場合 ⅰ)仮払い制度の概略 令和元年7月1日以降、民法改正により、葬儀費の支払わなければならない、生活費が足りない、相続した債務を払わなければならない、でもまだ遺産分割をしていないというときに、遺産のうち、預貯金の一部を払い戻すことが可能となりました(民法909条の2)。 遺言等があれば、相続人のうち一人の方だけで払戻しを受けることが可能となる場合もありますが、そうでな...
『異母兄弟・異父兄弟も相続人?(その2)』
以前、本HP上に異母兄弟・異父兄弟の相続分等についてのコラム(https://tokai-e-souzoku.com/column/277/)を掲載させていただきましたが、今回は同コラムの第2弾となります。 近時、相談者の方から弊所に寄せられる異母兄弟・異父兄弟との間の相続紛争相談の中で、とりわけ多いのが、「親が亡くなり戸籍を調べたところ、異母兄弟・異父兄弟の存在が発覚した。遺産協議に参加させなければならないのか?」とい...
『相続法の改正によって図られた配偶者保護とは?③~配偶者居住権』
本稿では,2018年7月1日より施行の改正相続法において新設されました「配偶者居住権」について詳しく解説をしていきます。 1 相談事例 相談者は高齢の女性で,以下のような相談をしに法律事務所を訪れました。 「先日(2020年8月1日),長年連れ添った夫を亡くしました。遺言書は残さなかったようです。私には娘が1人だけいますが,今は遠く離れた地で家庭を築...