
コラム
『異母兄弟・異父兄弟も相続人?』
親や兄弟が亡くなった際に、これまで全く付き合いの無かった腹違いの異母兄弟・異父兄弟、場合によっては存在すら知らなかった異母兄弟・異父兄弟が突如現れて、遺産の分配を求めてくることが稀にあります。
このような際に困窮しないためにも、法律上相続人となる範囲や取り扱いについて予め正しい知識を持っておくことが大切です。
では、そもそも異母兄弟・異父兄弟は相続人となるのでしょうか?
1.異母兄弟・異父兄弟に相続権があるか
結論から言いますと、異母兄弟・異父兄弟にも相続権が生じ得ます。
日本の民法では、誰が相続人となるかは、現在の生活状況などよりも血縁関係に着目して決せられます。
そのため、異母兄弟・異父兄弟であったとしても、被相続人との間に血の繋がりがある場合には、相続人となる可能性が出てきます。
では次に、異母兄弟・異父兄弟も相続人となる場合、それぞれの取り分はどうなるでしょうか?
2.異母兄弟・異父兄弟の相続分
(1)父母が亡くなった場合
父母が亡くなった場合、その父母の子ども(養子等も含む)が相続人となります(民法887条1項)。
そして、相続人となる『子ども』の範囲には、亡くなった方と血縁関係のある、前妻や前夫との間の『子ども』も含まれることになります。
亡くなった方の現在の妻・夫との間の子どもと、前妻・前夫との間の子どもの相続分は同じ割合とされています。
(2)兄弟が亡くなった場合
兄弟が亡くなった場合、その兄弟に子どもや孫、直系尊属(父母や祖父母)がいない場合には、他の兄弟が相続人となります(民法889条1項2号、887条)。
そして、相続人となる『兄弟』の範囲には、両親のうち片方の親のみが同じである兄弟、つまり異母兄弟・異父兄弟も含まれることになります。
もっとも、亡くなった方と片方の親のみが同じである異母兄弟・異父兄弟の相続分は、亡くなった方と両親とも同じである兄弟の2分の1の割合とされています(民法900条4号)。
3.異母兄弟・異父兄弟の子どもは相続人になるか
相続が発生した時に、相続人とされる方もすでに亡くなっているケースがあります。
そのような場合、すでに亡くなっている相続人に代わりその子どもが相続人となる、いわゆる代襲相続という制度が存在します(民法887条2項、889条2項)。
たとえば、父母が亡くなった際に相続人となる子どもがすでに亡くなっている場合、そのさらに子ども(亡くなった父母からみると孫)が、代襲相続人として遺産等を相続することとなります。
そして、この代襲相続の制度は異母兄弟・異父兄弟が相続する場合にも適用される制度です。
そのため、例えば、亡くなった方と片方の親のみを同じくする異母兄弟・異父兄弟が相続人となる際に、その異母兄弟・異父兄弟がすでに亡くなっている場合には、異母兄弟・異父兄弟の子どもが相続人となるのです。
3.弁護士にご相談を
今回は異母兄弟・異父兄弟に関する相続の取り扱いを説明しました。
これまで親交の乏しかった異母兄弟・異父兄弟やその代襲者が相続人となり得る場合、一人で相続人の範囲を調査し、交渉して問題を解決していくことは難しいと考えられます。
そして、異母兄弟・異父兄弟が相続人となる場合であっても、こちらが被相続人と共に暮らしていた場合には寄与分などを主張することにより遺産の分割を有利に進めることができる可能性があります。
相続問題を適切に、有利に進めるためには、ぜひ経験が豊富な弁護士にご相談ください。
令和2年9月30日
弁護士法人東海総合
弁護士 桝村 海士
その他のコラム
『知らない間に借金?相続の仕組みを解説』
「相続」という言葉聞いて、皆さんはどのようなイメージをされるでしょうか。実家を継ぐ、兄弟姉妹で預貯金を分配するといったプラスの財産を引き継ぐ場面を想像しやすいのではないでしょうか。 しかし、相続の対象はプラスの財産だけではありません。借金等のマイナスの財産を引き継ぐこともあるのです。そのため、安易な相続には注意が必要です。 また、プラスの財産がない場合、「何も貰えそうにないから、何もしなくていいや」と考えがちかもし...
第5章 将来生じる相続についての検討ーその1

1 贈与についての注意点 相続が開始する前の生前に、財産を贈与して、相続人間の紛争を予め回避したり、相続税を軽減したりする方法が考えられます。 贈与に関する注意点は以下のとおりです。ご参考下さい。 ⅰ) 贈与は、贈与する人と贈与を受ける人との契約ですので、遺言と異なり、一方的に行うことはできません。 ⅱ) また、書面で契約しない贈与は、贈与の目的物を引き渡すなど贈与契約の履行が終了するまでは、いつでも撤回できますので(...
『異母兄弟・異父兄弟も相続人?(その2)』
以前、本HP上に異母兄弟・異父兄弟の相続分等についてのコラム(https://tokai-e-souzoku.com/column/277/)を掲載させていただきましたが、今回は同コラムの第2弾となります。 近時、相談者の方から弊所に寄せられる異母兄弟・異父兄弟との間の相続紛争相談の中で、とりわけ多いのが、「親が亡くなり戸籍を調べたところ、異母兄弟・異父兄弟の存在が発覚した。遺産協議に参加させなければならないのか?」とい...
特別受益① ~ 兄弟は他人の始まり
遺産分割でよくある相談の一つに「特別受益」があります。 例えば、「妹は大学に行かせてもらったのに、自分は高卒で家業を継がなければならなかった。妹の学費分は遺産から引けませんか?」といったような相談が数多く寄せられ、しかも「きょうだいの縁を切って、今日は相談に来ました。」という方も少なくありません。 そこで、本稿では、特別受益の概要と、どのような場合に特別受益が考慮されるのか、...
『特別寄与料とは?新設された特別の寄与を解説』
昨年施行された改正相続法により、「特別の寄与」の制度が新設されました(民法第1050条)。この改正によって、相続人以外の親族であっても、無償で被相続人の介護等の労務の提供をしていた場合には、特別寄与料として金銭の支払いを請求できることになりました。 では、具体的にこれまでの相続法とは何が変わったのでしょうか、どのような場合に特別寄与料の請求ができるのでしょうか。 1.これまで...