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『異母兄弟・異父兄弟も相続人?』

親や兄弟が亡くなった際に、これまで全く付き合いの無かった腹違いの異母兄弟・異父兄弟、場合によっては存在すら知らなかった異母兄弟・異父兄弟が突如現れて、遺産の分配を求めてくることが稀にあります。

このような際に困窮しないためにも、法律上相続人となる範囲や取り扱いについて予め正しい知識を持っておくことが大切です。

では、そもそも異母兄弟・異父兄弟は相続人となるのでしょうか?

 

1.異母兄弟・異父兄弟に相続権があるか

結論から言いますと、異母兄弟・異父兄弟にも相続権が生じ得ます。

日本の民法では、誰が相続人となるかは、現在の生活状況などよりも血縁関係に着目して決せられます。

そのため、異母兄弟・異父兄弟であったとしても、被相続人との間に血の繋がりがある場合には、相続人となる可能性が出てきます。

では次に、異母兄弟・異父兄弟も相続人となる場合、それぞれの取り分はどうなるでしょうか?

 

2.異母兄弟・異父兄弟の相続分

(1)父母が亡くなった場合

父母が亡くなった場合、その父母の子ども(養子等も含む)が相続人となります(民法887条1項)。

そして、相続人となる『子ども』の範囲には、亡くなった方と血縁関係のある、前妻や前夫との間の『子ども』も含まれることになります。

亡くなった方の現在の妻・夫との間の子どもと、前妻・前夫との間の子どもの相続分は同じ割合とされています。

 

(2)兄弟が亡くなった場合

兄弟が亡くなった場合、その兄弟に子どもや孫、直系尊属(父母や祖父母)がいない場合には、他の兄弟が相続人となります(民法889条1項2号、887条)。

そして、相続人となる『兄弟』の範囲には、両親のうち片方の親のみが同じである兄弟、つまり異母兄弟・異父兄弟も含まれることになります。

もっとも、亡くなった方と片方の親のみが同じである異母兄弟・異父兄弟の相続分は、亡くなった方と両親とも同じである兄弟の2分の1の割合とされています(民法900条4号)。

 

3.異母兄弟・異父兄弟の子どもは相続人になるか

相続が発生した時に、相続人とされる方もすでに亡くなっているケースがあります。

そのような場合、すでに亡くなっている相続人に代わりその子どもが相続人となる、いわゆる代襲相続という制度が存在します(民法887条2項、889条2項)。

たとえば、父母が亡くなった際に相続人となる子どもがすでに亡くなっている場合、そのさらに子ども(亡くなった父母からみると孫)が、代襲相続人として遺産等を相続することとなります。

そして、この代襲相続の制度は異母兄弟・異父兄弟が相続する場合にも適用される制度です。

そのため、例えば、亡くなった方と片方の親のみを同じくする異母兄弟・異父兄弟が相続人となる際に、その異母兄弟・異父兄弟がすでに亡くなっている場合には、異母兄弟・異父兄弟の子どもが相続人となるのです。

 

3.弁護士にご相談を

今回は異母兄弟・異父兄弟に関する相続の取り扱いを説明しました。

 

これまで親交の乏しかった異母兄弟・異父兄弟やその代襲者が相続人となり得る場合、一人で相続人の範囲を調査し、交渉して問題を解決していくことは難しいと考えられます。

そして、異母兄弟・異父兄弟が相続人となる場合であっても、こちらが被相続人と共に暮らしていた場合には寄与分などを主張することにより遺産の分割を有利に進めることができる可能性があります。

 

相続問題を適切に、有利に進めるためには、ぜひ経験が豊富な弁護士にご相談ください。

 

令和2年9月30日

 

弁護士法人東海総合

弁護士 桝村 海士

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