相続問題を解決する名古屋の弁護士法律事務所

弁護士法人 東海総合

土曜日・夜間も相談対応

 052-232-1385

受付時間 9:00~18:00(平日)

 お問い合わせ

忘れてはいけない相続税~その1

相続を語る上で外せないのが「相続税」です。

相続税については一定の控除額が認められていますので、実際には相続税の納付が必要ないかた大半です。

もっとも、仕組みを理解しておくことで、納税の要否を見通せるようになりますので、数字が苦手な方も少しだけ我慢して読み進めてみてください。

1 相続税とは
  相続税とは、「相続税法」に基づき課せられる税金です。
  人が亡くなって財産の移転が行われると、その財産を受け取った人に申告・納付の義務が生じます。
  相続税は「富の再配分」を前提としており、税の徴収と再配分によって貧富の格差を緩和させるという
 目的があります。

2 相続税の計算方法
  相続税の算定では、主に①「基礎控除額の計算」、②「正味の遺産額」、③「課税遺産総額」、④「税
 額計算」という4つのステップを踏みます。
  簡単にいうと、分配された相続財産から基礎控除額を差し引き、残った部分に相続税がかかるというわ
 けです。
  ここでは、わかりやすいように具体的なケースを想定し、具体的な計算方法を見てみましょう。

【ケース】
 ・相続人  妻、子ら3名の合計4名
 ・遺 産  土地5000万円、預貯金1500万円、車200万円
       借入金500万円、葬儀費用250万円

 ① 基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
  *法定相続人4名(妻1人+子ら3人)だから、
   3000万円+600万円×4人=5400万円(①)

 ② 正味の遺産額=不動産や預貯金などのプラスの財産(積極財産)から借入金などのマイナスの財産
  (消極財産)を差し引いた額
  *土地5000万円+預貯金1500万円+車200万円-借入金500万円-葬儀費用550万円
  =5950万円(②)

 ③ 課税遺産総額=正味の遺産額(②)-基礎控除額(①)
  *正味の遺産額5950万円(②)-基礎控除額5400万円(①)=550万円(③)

 ④ 税額計算=課税遺産総額×法定相続分(民法900条)×相続税率(国税庁:速算表より)
  *妻の法定相続分=2分の1、子ら3人の法定相続分=各6分の1
   妻の税額=課税遺産総額550万円(③)×2分の1×税率10%=27.5万円
   子1人当たりの税額=課税遺産総額550万円(③)×6分の1×税率10%=9.16万円

3 相続税の各種控除
  実際には、上述した計算結果から、さらにさまざまな控除を利用することで、税額をより小さくするこ
 とが可能です。代表的な控除は次のとおりです。

 ⑴ 贈与税額控除
   過去3年以内に、相続財産と同じ財産について贈与税を支払った相続人がいる場合は、その額を控除
  する。
   また以下のように相続税控除を活用することで、実質的な相続税額を減らす方法もあります。
  ・暦年贈与による控除(年間110万円まで控除)
  ・相続時精算課税制度(2500万円までの贈与が特別控除により非課税)
  ・贈与税の配偶者控除(最大2000万円)
  ・結婚または子育て資金贈与(最大1000万円)
  ・住宅取得資金贈与(最大3000万円)

 ⑵ 配偶者控除
   民法の規定による配偶者(ただし、内縁の妻は除く。)に対し、「1.6億円」または「配偶者の法
  定相続分の財産額」の「いずれか大きい金額分」について無税となる。

 ⑶ 未成年者の税額控除
   相続開始時点で20歳未満の未成年がいる場合、「10万円×未成年者が満20歳に達するまでの年
  数」が控除される。

 ⑷ 障がい者控除
   相続開始日時点で85歳未満の障がい者がいる場合には、控除が発生する。
  ・一般障がい者の場合=「10万円×当該障がい者が満85歳になるまでの年数」
  ・特別障がい者の場合=「20万円×当該障がい者が満85歳になるまでの年数」

  以上の他にも「相似除相続控除」や「外国税額控除」などもありますので、どの控除を活用できるのか
 については、専門家に相談してみてください。

 4 まとめ
   以上、簡単ではありますが、相続税の計算方法とさまざまな控除について解説して参りました。
   私も相続税を始めとする基本的な税務知識は身につけていますし、訴訟になれば各分野の税法を参照
  し、一から仕組みを理解するよう心掛けていますが、やはり税務は税理士に相談した方が確実です。
   弊所のように税理士が在中する法律事務所は少しずつ増えてきています。いろいろな事務所を回るの
  は面倒、法務・税務の双方からアドバイスが欲しいという方は、是非とも弊所にご相談ください。

その他のコラム

特別受益① ~ 兄弟は他人の始まり

遺産分割でよくある相談の一つに「特別受益」があります。   例えば、「妹は大学に行かせてもらったのに、自分は高卒で家業を継がなければならなかった。妹の学費分は遺産から引けませんか?」といったような相談が数多く寄せられ、しかも「きょうだいの縁を切って、今日は相談に来ました。」という方も少なくありません。   そこで、本稿では、特別受益の概要と、どのような場合に特別受益が考慮されるのか、...

継世代への成功戦略

法務・会計専門家集団による本質を見極めた対応 日経MOOK掲載 望みを叶える相続・事業承継“相続・事業承継により家族や企業の希望を叶えたい”、そんな想いから、当事務所では関係者の方の望みを実現するための支援をしています。 親、子、先代・後継者、関係者の希望・要望が絡みあい一筋縄ではいかない相続・事業承継では関係者の真の願いを紐解き、望みを実現する対策が重要です。 当事務所では、①依頼者等から要望を聞き、②法務・税務...

『相続法の改正によって図られた配偶者保護とは?②~配偶者短期居住権』

本稿では,2018年7月1日より施行の改正相続法において新設されました「配偶者短期居住権」について詳しく解説をしていきます。   1 配偶者短期居住権とは?   配偶者短期居住権(民法1037条)とは,被相続人(=亡くなった方)の配偶者が,相続開始の時(=被相続人の死亡時)に,被相続人の建物に無償で居住していた場合に,無償での短期の居住権を認めるものです。   例えば,夫婦が同居す...

第3章 遺言がない場合の相続手続についてーその2

2 遺産分割について  ある人が亡くなり、相続人が数人ある場合には、遺産(亡くなった人の財産)は、相続人全員が共有する状態になります。これを、相続人全員で、誰が、何を、どのような割合で、どのように分けるかを決める手続が、遺産分割と呼ばれています。 遺産分割は、まずは相続人全員の協議によってなされますが、協議が調わない場合には、家庭裁判所の調停・審判手続によって最終的な解決が図られることになります。 3 相続分の決...

『相続法の改正によって図られた配偶者保護とは?③~配偶者居住権』

本稿では,2018年7月1日より施行の改正相続法において新設されました「配偶者居住権」について詳しく解説をしていきます。   1 相談事例   相談者は高齢の女性で,以下のような相談をしに法律事務所を訪れました。   「先日(2020年8月1日),長年連れ添った夫を亡くしました。遺言書は残さなかったようです。私には娘が1人だけいますが,今は遠く離れた地で家庭を築...

遺産分割・生前対策法律相談お問合わせ

まずはお気軽に、お電話またはフォームよりお問い合わせください。