コラム
第3章 遺言がない場合の相続手続についてーその1
1 相続の単純承認、限定承認、放棄について
遺言がない場合は、上述のとおり、単純承認、限定承認、放棄のいずれにするか決定する必要があります。以下それぞれについて説明します。
① 単純承認とは
相続が開始したら、相続を承認することができます。
相続を承認する(単純承認)とは、被相続人の権利義務をそのまま承継することで、必ずしも積極的な意思表示や手続を必要としません。
したがって、自己のために相続の開始を知った後3か月以内に限定承認または相続放棄をしなかった場合、相続財産の全部または一部を売却するなどの処分行為をしてしまった場合、限定承認または相続放棄をした後でも相続財産の全部または一部を隠したり、使ってしまったり、または悪意で財産目録に記載しなかったりした場合には、単純承認とみなされてしまいますので、限定承認や相続放棄を考えているときには、注意が必要です。
② 相続放棄とは ~ 債務が相続財産より多いときに有用です。
相続が開始したら、相続を放棄することもできます。
相続放棄は、初めから相続人とはならなかったものと扱われますので、相続により財産も取得しませんが、借金等の債務も相続しません。
従って、相続により取得する財産よりも、相続することになる借金の方が多い場合などに有用です。
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に別途家庭裁判所に対して手続をして受理されることが必要です。
亡くなった日から3か月が過ぎてしまった方でも、家庭裁判所に、相続放棄が受理される場合もありますし、逆に放棄手続が完了した場合でも相続財産を処分した場合等放棄したと認められなくなる場合もありますので、詳しくは、当事務所へご相談ください。
③ 限定承認とは ~ 遺産と債務(借金など)のどちらが多いかわからないときなどに有用です。
相続を放棄するのではなく、限定承認の申述(申立)をすることもできます。
限定承認の手続きをすれば、相続した遺産の範囲内で、亡くなった人の債務(借金など)を弁済すれば足りますし、もし、弁済して残りがあれば相続人の方が取得することができます。
限定承認しても、相続人となるのですが、自分の財産から弁済する必要はありません。
従って、遺産と債務(借金など)とどちらが多いかわからないときなどに有用です。
限定承認の手続は、相続放棄と同様に自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に対して手続をすることが必要ですが、加えて相続人の全員が共同して手続を行う必要がありますので注意が必要です。
有用な手続ですが、相続人の中から相続財産管理人が選任されるなど、相続放棄に比べて専門的な知識を要しますので、限定承認の手続をお考えの方は、当事務所へご相談ください。
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦二丁目4番23号 シトゥラスTビル
弁護士法人東海総合 TEL 052-232-1385 / FAX 052-232-1386
その他のコラム
継世代への成功戦略
法務・会計専門家集団による本質を見極めた対応 日経MOOK掲載 望みを叶える相続・事業承継“相続・事業承継により家族や企業の希望を叶えたい”、そんな想いから、当事務所では関係者の方の望みを実現するための支援をしています。 親、子、先代・後継者、関係者の希望・要望が絡みあい一筋縄ではいかない相続・事業承継では関係者の真の願いを紐解き、望みを実現する対策が重要です。 当事務所では、①依頼者等から要望を聞き、②法務・税務...
第4章 遺言がある場合の相続手続についてーその1
1 遺言について 遺言(いごん)は「人が死後のために残す言葉」という意味に用いられておりますが、法律的には、「財産の処分方法や認知などの身分関係に法的に効力を生じさせる目的で、一定の方式に従って行う意思表示」という意味があり、次のような7種の方式があります。 検認手続きについて、封印のある遺言は、偽造等を防ぐために、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会がなければ、開封できません。勝手に開封してしまうと過料に処...
『相続法の改正によって図られた配偶者保護とは?②~配偶者短期居住権』
本稿では,2018年7月1日より施行の改正相続法において新設されました「配偶者短期居住権」について詳しく解説をしていきます。 1 配偶者短期居住権とは? 配偶者短期居住権(民法1037条)とは,被相続人(=亡くなった方)の配偶者が,相続開始の時(=被相続人の死亡時)に,被相続人の建物に無償で居住していた場合に,無償での短期の居住権を認めるものです。 例えば,夫婦が同居す...
第2章 相続開始当初から気をつけておくこと
1. 仮払い制度~ 当面の資金が必要な場合 ⅰ)仮払い制度の概略 令和元年7月1日以降、民法改正により、葬儀費の支払わなければならない、生活費が足りない、相続した債務を払わなければならない、でもまだ遺産分割をしていないというときに、遺産のうち、預貯金の一部を払い戻すことが可能となりました(民法909条の2)。 遺言等があれば、相続人のうち一人の方だけで払戻しを受けることが可能となる場合もありますが、そうでな...
特別受益② ~ 遺留分との複雑な関係について
前稿では、「特別受益」について具体的な例を挙げながら基礎的な部分を解説いたしました。 そこで今回は、発展的な部分として、「特別受益」と遺留分との関係について解説したいと思います。 1 特別受益の持戻し 前回のおさらいになりますが、「特別受益」とは、「“相続人の一部”が、被相続人から受け取った“特別な受益”」をいいます。 ここにいう“特別な受益”...
