
コラム
第3章 遺言がない場合の相続手続についてーその1

1 相続の単純承認、限定承認、放棄について
遺言がない場合は、上述のとおり、単純承認、限定承認、放棄のいずれにするか決定する必要があります。以下それぞれについて説明します。
① 単純承認とは
相続が開始したら、相続を承認することができます。
相続を承認する(単純承認)とは、被相続人の権利義務をそのまま承継することで、必ずしも積極的な意思表示や手続を必要としません。
したがって、自己のために相続の開始を知った後3か月以内に限定承認または相続放棄をしなかった場合、相続財産の全部または一部を売却するなどの処分行為をしてしまった場合、限定承認または相続放棄をした後でも相続財産の全部または一部を隠したり、使ってしまったり、または悪意で財産目録に記載しなかったりした場合には、単純承認とみなされてしまいますので、限定承認や相続放棄を考えているときには、注意が必要です。
② 相続放棄とは ~ 債務が相続財産より多いときに有用です。
相続が開始したら、相続を放棄することもできます。
相続放棄は、初めから相続人とはならなかったものと扱われますので、相続により財産も取得しませんが、借金等の債務も相続しません。
従って、相続により取得する財産よりも、相続することになる借金の方が多い場合などに有用です。
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に別途家庭裁判所に対して手続をして受理されることが必要です。
亡くなった日から3か月が過ぎてしまった方でも、家庭裁判所に、相続放棄が受理される場合もありますし、逆に放棄手続が完了した場合でも相続財産を処分した場合等放棄したと認められなくなる場合もありますので、詳しくは、当事務所へご相談ください。
③ 限定承認とは ~ 遺産と債務(借金など)のどちらが多いかわからないときなどに有用です。
相続を放棄するのではなく、限定承認の申述(申立)をすることもできます。
限定承認の手続きをすれば、相続した遺産の範囲内で、亡くなった人の債務(借金など)を弁済すれば足りますし、もし、弁済して残りがあれば相続人の方が取得することができます。
限定承認しても、相続人となるのですが、自分の財産から弁済する必要はありません。
従って、遺産と債務(借金など)とどちらが多いかわからないときなどに有用です。
限定承認の手続は、相続放棄と同様に自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に対して手続をすることが必要ですが、加えて相続人の全員が共同して手続を行う必要がありますので注意が必要です。
有用な手続ですが、相続人の中から相続財産管理人が選任されるなど、相続放棄に比べて専門的な知識を要しますので、限定承認の手続をお考えの方は、当事務所へご相談ください。
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