コラム
第3章 遺言がない場合の相続手続についてーその1
1 相続の単純承認、限定承認、放棄について
遺言がない場合は、上述のとおり、単純承認、限定承認、放棄のいずれにするか決定する必要があります。以下それぞれについて説明します。
① 単純承認とは
相続が開始したら、相続を承認することができます。
相続を承認する(単純承認)とは、被相続人の権利義務をそのまま承継することで、必ずしも積極的な意思表示や手続を必要としません。
したがって、自己のために相続の開始を知った後3か月以内に限定承認または相続放棄をしなかった場合、相続財産の全部または一部を売却するなどの処分行為をしてしまった場合、限定承認または相続放棄をした後でも相続財産の全部または一部を隠したり、使ってしまったり、または悪意で財産目録に記載しなかったりした場合には、単純承認とみなされてしまいますので、限定承認や相続放棄を考えているときには、注意が必要です。
② 相続放棄とは ~ 債務が相続財産より多いときに有用です。
相続が開始したら、相続を放棄することもできます。
相続放棄は、初めから相続人とはならなかったものと扱われますので、相続により財産も取得しませんが、借金等の債務も相続しません。
従って、相続により取得する財産よりも、相続することになる借金の方が多い場合などに有用です。
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に別途家庭裁判所に対して手続をして受理されることが必要です。
亡くなった日から3か月が過ぎてしまった方でも、家庭裁判所に、相続放棄が受理される場合もありますし、逆に放棄手続が完了した場合でも相続財産を処分した場合等放棄したと認められなくなる場合もありますので、詳しくは、当事務所へご相談ください。
③ 限定承認とは ~ 遺産と債務(借金など)のどちらが多いかわからないときなどに有用です。
相続を放棄するのではなく、限定承認の申述(申立)をすることもできます。
限定承認の手続きをすれば、相続した遺産の範囲内で、亡くなった人の債務(借金など)を弁済すれば足りますし、もし、弁済して残りがあれば相続人の方が取得することができます。
限定承認しても、相続人となるのですが、自分の財産から弁済する必要はありません。
従って、遺産と債務(借金など)とどちらが多いかわからないときなどに有用です。
限定承認の手続は、相続放棄と同様に自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に対して手続をすることが必要ですが、加えて相続人の全員が共同して手続を行う必要がありますので注意が必要です。
有用な手続ですが、相続人の中から相続財産管理人が選任されるなど、相続放棄に比べて専門的な知識を要しますので、限定承認の手続をお考えの方は、当事務所へご相談ください。
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦二丁目4番23号 シトゥラスTビル
弁護士法人東海総合 TEL 052-232-1385 / FAX 052-232-1386
その他のコラム
『異母兄弟・異父兄弟も相続人?(その2)』
以前、本HP上に異母兄弟・異父兄弟の相続分等についてのコラム(https://tokai-e-souzoku.com/column/277/)を掲載させていただきましたが、今回は同コラムの第2弾となります。 近時、相談者の方から弊所に寄せられる異母兄弟・異父兄弟との間の相続紛争相談の中で、とりわけ多いのが、「親が亡くなり戸籍を調べたところ、異母兄弟・異父兄弟の存在が発覚した。遺産協議に参加させなければならないのか?」とい...
第5章 将来生じる相続についての検討ーその1
1 贈与についての注意点 相続が開始する前の生前に、財産を贈与して、相続人間の紛争を予め回避したり、相続税を軽減したりする方法が考えられます。 贈与に関する注意点は以下のとおりです。ご参考下さい。 ⅰ) 贈与は、贈与する人と贈与を受ける人との契約ですので、遺言と異なり、一方的に行うことはできません。 ⅱ) また、書面で契約しない贈与は、贈与の目的物を引き渡すなど贈与契約の履行が終了するまでは、いつでも撤回できますので(...
遺贈と相続放棄
先日、遺贈を受けたが放棄したいというご相談を受けました。そこで、頭の整理もかねて「遺贈と相続放棄との関係」について解説したいと思います。 1 相談内容(仮想事例) この度、私の父が遺言書を残して亡くなりましたが、その中に「先祖代々の土地一筆を長男の息子(孫)に遺贈し、その余の財産は次男に包括して遺贈する」と書いてありました。 私は長男に当たりますが、...
『知らない間に借金?相続の仕組みを解説』
「相続」という言葉聞いて、皆さんはどのようなイメージをされるでしょうか。実家を継ぐ、兄弟姉妹で預貯金を分配するといったプラスの財産を引き継ぐ場面を想像しやすいのではないでしょうか。 しかし、相続の対象はプラスの財産だけではありません。借金等のマイナスの財産を引き継ぐこともあるのです。そのため、安易な相続には注意が必要です。 また、プラスの財産がない場合、「何も貰えそうにないから、何もしなくていいや」と考えがちかもし...
継世代への成功戦略
法務・会計専門家集団による本質を見極めた対応 日経MOOK掲載 望みを叶える相続・事業承継“相続・事業承継により家族や企業の希望を叶えたい”、そんな想いから、当事務所では関係者の方の望みを実現するための支援をしています。 親、子、先代・後継者、関係者の希望・要望が絡みあい一筋縄ではいかない相続・事業承継では関係者の真の願いを紐解き、望みを実現する対策が重要です。 当事務所では、①依頼者等から要望を聞き、②法務・税務...
